第8節 重複障害者等に関する教育課程の取扱い

https://w3id.org/jp-cos/8600000800000000

詳細情報

学習指導要領
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2017年4月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2017年4月 告示
出典
【86V12】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成29年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
項番
項番
112
出典
【86V12】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成29年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
第8節 重複障害者等に関する教育課程の取扱い
学習指導要領コード
8600000800000000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
特別支援学校小学部
特別支援学校中学部
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8A6A0A0A0A0A0A8A0A0A0A0A0A0A0A0
1 児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。その際,各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の当該各学年より後の各学年(知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科の当該各段階より後の各段階)又は当該各学部...
2 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部に就学する児童のうち,小学部の3段階に示す各教科又は外国語活動の内容を習得し目標を達成している者については,小学校学習指導要領第2章に示す各教科及び第4章に示す外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができるものと...
3 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する児童又は生徒のうち,知的障害を併せ有する者については,各教科の目標及び内容に関する事項の一部又は全部を,当該各教科に相当する第2章第1節第2款若しくは第2節第2款に示す知的障...
4 重複障害者のうち,障害の状態により特に必要がある場合には,各教科,道徳科,外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科,外国語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて,自立活動を主として指導を行うことができるものとする。
5 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,上記1から4に示すところによることができるものとする。
6 重複障害者,療養中の児童若しくは生徒又は障害のため通学して教育を受けることが困難な児童若しくは生徒に対して教員を派遣して教育を行う場合について,特に必要があるときは,実情に応じた授業時数を適切に定めるものとする。
節番号
第8節
節番号(階層)
第1章 / 第8節
テキスト
重複障害者等に関する教育課程の取扱い
学習指導要領解説へのリンク
https://www.mext.go.jp/content/20220715-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf#page=338
Type
学習指導要領の細目

S×UKILAM連携教材コンテンツ

被参照情報

'子'としての参照元:
第1章 総則