1 児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。その際,各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の当該各学年より後の各学年(知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科の当該各段階より後の各段階)又は当該各学部...

https://w3id.org/jp-cos/8600000810000000

詳細情報

学習指導要領
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2017年4月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2017年4月 告示
出典
【86V12】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成29年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
項番
項番
113
出典
【86V12】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成29年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
1 児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。その際,各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の当該各学年より後の各学年(知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科の当該各段階より後の各段階)又は当該各学部より後の各学部の目標の系統性や内容の関連に留意しなければならない。
学習指導要領コード
8600000810000000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
特別支援学校小学部
特別支援学校中学部
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8A6A0A0A0A0A0A8A1A0A0A0A0A0A0A0
(1) 各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないことができること。
(2) 各教科の各学年の目標及び内容の一部又は全部を,当該各学年より前の各学年の目標及び内容の一部又は全部によって,替えることができること。また, 道徳科の各学年の内容の一部又は全部を,当該各学年より前の学年の内容の一部又は全部によって,替えることができること。
(4) 中学部の各教科及び道徳科の目標及び内容に関する事項の一部又は全部を,当該各教科に相当する小学部の各教科及び道徳科の目標及び内容に関する事項の一部又は全部によって,替えることができること。
(5) 中学部の外国語科については,小学部の外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
(6) 幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れることができること。
(3) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の外国語科については,外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
節番号
1
節番号(階層)
第1章 / 第8節 / 1
テキスト
児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。その際,各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の当該各学年より後の各学年(知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科の当該各段階より後の各段階)又は当該各学部より後の各学部の目標の系統性や内容の関連に留意しなければならない。
学習指導要領解説へのリンク
https://www.mext.go.jp/content/20220715-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf#page=338
Type
学習指導要領の細目

被参照情報

'子'としての参照元:
第8節 重複障害者等に関する教育課程の取扱い