特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2009年3月 告示

https://w3id.org/jp-cos/ElementaryAndLowerSecondaryDeptSNES/2009

詳細情報

告示時期
平成20~21年 告示
名称
Elementary and Lower Secondary Department of Special Needs Education School Curriculum Guideline 2009-03 Notification
とくべつしえんがっこうしょうがくぶ・ちゅうがくぶがくしゅうしどうようりょう 2009ねん3がつ こくじ
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2009年3月 告示
告示日
2009-03-09
施行年月日
2011-04-01
学校種別
特別支援学校小学部
特別支援学校中学部
本文URL
https://erid.nier.go.jp/cer/database/YOURYO/AG00000151
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/09/09/1284518_1.pdf
別バージョン
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2009年3月 告示
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2015年3月 一部改正
データセット
【76V10】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.0 (令和2年12月28日公表)
【76V11】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.1 (令和3年3月18日公表)
【76V20】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成27年告示:バージョン2.0 (令和2年12月28日公表)
【76V21】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成27年告示:バージョン2.1 (令和3年3月18日公表)
【76V22】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成27年告示:バージョン2.2 (令和3年12月28日公表)
教科がある
各教科
各教科(中学部)
各教科(小学部)
外国語活動
特別の教科道徳
特別活動
総則
総合的な学習の時間
自立活動
道徳
体育
各教科(小学部)
図画工作
国語
生活
算数
音楽
各教科(小学部)
保健体育
各教科(中学部)
国語
外国語
数学
理科
社会
美術
職業・家庭
音楽
各教科(中学部)
科目がある
その他の外国語
英語
Type
学習指導要領

被参照情報

'学習指導要領'としての参照元:
第1章 総則
第1節 教育目標 小学部及び中学部における教育については,学校教育法第72条に定める目的を実現するために,児童及び生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して, 次に掲げる 目標の達成に努めなければならない。
1 小学部においては, 学校教育法第30条第1項に規定する小学校教育の目標
2 中学部においては, 学校教育法第46条に規定する中学校教育の目標
3 小学部及び中学部を通じ, 児童及び生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識, 技能, 態度及び習慣を養うこと。
第2節 教育課程の編成
第1 一般方針
1 各学校においては, 教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い, 児童又は生徒の人間として調和のとれた育成を目指し, その障害の状態及び発達の段階や特性等並びに地域や学校の実態を十分考慮して, 適切な教育課程を編成するものとし, これらに掲げる...
2 学校における道徳教育は,特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。) を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり,道徳科はもとより,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動のそれぞれの特質に応じて,児童又は生徒の発達の段階を考慮して,適切な指導を行...
3 学校における体育・健康に関する指導は,児童又は生徒の発達の段階を考慮して,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。 特に, 学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導, 安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については, 小学部の体育科及び中学...
4 学校における自立活動の指導は,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し,自立し社会参加する資質を養うため,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,自立活動の時間における指導は,各教科,道徳科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動と密接な関連を保ち,...
第2 内容等の取扱いに関する共通的事項
1 第2章以下に示す各教科,道徳科,外国語活動,特別活動及び自立活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。
2 学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また,第2章第1節第1款及び同章第2節第 1款において準ずるものとしている小学校学習指導要領第2章及び中学校学習指導要領第2章に示す各教科の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す...
3 第2章以下に示す各教科,道徳科,外国語活動,特別活動及び自立活動並びに各学年,各分野又は各言語の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
4 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において, 学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動の内容は, 2学年間かけて指導する事項を示したものである。 各学校においては, これらの事項を地域や学...
5 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部においては, 選択教科を開設し, 生徒に履修させることができる。 その場合, 次のとおり取り扱うものとする。
(1) 地域や学校, 生徒の実態を考慮し, すべての生徒に指導すべき内容との関連を図りつつ,選択教科の授業時数及び内容を適切に定め選択教科の指導計画を作成する こ と。
(2) 選択教科の内容については, 課題学習, 補充的な学習や発展的な学習など, 生徒の障害の状態や特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう各学校において適切に定めること。 その際, 生徒の負担過重となることのないようにしなければならない。
(3) 各学校においては, 第2章に示す各教科を選択教科として設けることができるほか, 地域や学校, 生徒の実態を考慮して, 特に必要がある場合には, その他特に必要な教科を選択教科として設けることができる。その他特に必要な教科の名称, 目標,内容などについては,各学校が適切に定...
6 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部においては,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育及び職業・家庭の各教科,道徳科,総合的な学習の時間,特別活動並びに自立活動については,特に示す場合を除き,全ての生徒に履修させるものとする。また,外国語科について...
7 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において,各教科の指導に当たっては,各教科(小学部においては各教科の各段階。以下この項において同じ。)に示す内容を基に,児童又は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導内容を設定するものとする。また,各教科,...
8 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部においては, 地域や学校,生徒の実態を考慮して, 特に必要がある場合には, その他特に必要な教科を選択教科として設けることができる。 その他特に必要な教科の名称, 目標, 内容などについては, 各学校が適切に定める...
9 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容は,小学部においては第3章において準ずるものとしている小学校学習指導要領第3章第2に示す内容,中学部においては第3章において準ずるものとしている中学校学習指導要領第3章第2に示す内容とする。
第3 授業時数等の取扱い
1 小学部又は中学部の各学年における第2章以下に示す各教科(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部において,外国語科を設ける場合を含む。以下同じ。),道徳科,外国語活動,総合的な学習の時間,特別活動(学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。以下この項,4...
2 小学部又は中学部の各学年の総合的な学習の時間に充てる授業時数は, 児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を考慮して, 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校については, 小学部第3学年以上及び中学部において, 知的...
3 小学部又は中学部の各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は, 児童又は生徒の障害の状態に応じて, 適切に定めるものとする。
4 小学部又は中学部の各教科等の授業は,年間35週(小学部第1学年については34週)以上にわたって行うように計画し, 週当たりの授業時数が児童又は生徒の負担過重にならないようにするものとする。 ただし, 各教科等 (中学部においては, 特別活動を除く。) や学習活動の特質に応じ...
5 特別活動の授業のうち,小学部の児童会活動及びクラブ活動, 中学部の生徒会活動並びに学校行事については, それらの内容に応じ, 年間, 学期ごと, 月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
6 小学部又は中学部の各教科等のそれぞれの授業の 1 単位時間は, 各学校において, 児童又は生徒の障害の状態や発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定める ものとする。 なお, 中学部においては, 10分間程度の短い時間を単位として特定の教科の指導を行う場合に...
7 各学校においては,地域や学校,児童又は生徒の実態,各教科等や学習活動の特質等に応じて, 創意工夫を生かし時間割を弾力的に編成することができる。
8 総合的な学習の時間における学習活動により, 特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては, 総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。
第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
1 各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,全体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り,系統的,発展的な指導ができるようにすること。
(2) 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において, 学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動については, 当該学年間を見通して, 地域や学校及び児童の実態に応じ, その障害の状態や発達の段階を考慮し...
(3) 各教科の各学年, 各分野又は各言語の指導内容については, そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるなど, 効果的な指導ができるようにすること。
(4)小学部においては,児童の実態等を考慮し,指導の効果を高めるため,合科的・関連的な指導を進めること。
(5) 各教科等の指導に当たっては, 個々の児童又は生徒の実態を的確に把握し, 個別の指導計画を作成すること。 また, 個別の指導計画に基づいて行われた学習の状況や結果を適切に評価し, 指導の改善に努めること。
(6) 学校がその目的を達成するため, 地域や学校の実態等に応じ, 家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。 また, 学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。 特に, 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い, 社会性や豊かな人間性をはぐくむた...
2 各教科等の指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 学校の教育活動全体を通じて, 個に応じた指導を充実するため, 個別の指導計画に基づき指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。 その際, 児童又は生徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して,個別指導を重視するとともに,授業形態や集団の構成の工夫,それぞれの教師の専門性を生かし...
(2) 複数の種類の障害を併せ有する児童又は生徒(以下「重複障害者」 という。) については,専門的な知識や技能を有する教師間の協力の下に指導を行ったり, 必要に応じて専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めたりするなどして,学習効果を一層高めるようにすること。
(3) 各教科等の指導に当たっては, 児童又は生徒の思考力, 判断力, 表現力等をはぐくむ観点から,基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに,言語に対する関心や理解を深め, 言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え, 児童又は生徒の言語活動を充...
(4) 各教科等の指導に当たっては, 体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活用した問題解決的な学習を重視するとともに,児童又は生徒の興味・関心を生かし, 自主的, 自発的な学習が促されるよう工夫すること。
(5) 教師と児童生徒の信頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童生徒理解を深め, 生徒指導の充実を図ること。 また, 中学部においては, 生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよ う, 校内の組織体制を整備し, 教師間の相互の連携を図りなが...
(6) 小学部の各教科等の指導に当たっては, 児童が学習課題や活動を選択したり, 自らの将来について考えたりする機会を設けるなど工夫すること。 また, 中学部においては, 生徒が学校や学級での生活によりよく適応するとともに, 現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成する...
(7) 各教科等の指導に当たっては, 児童又は生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるよう工夫すること。
(8)海外から帰国した児童又は生徒などについては,学校生活への適応を図るとともに,外国における生活経験を生かすなどの適切な指導を行うこと。
(9) 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して, 教員を派遣して教育を行う場合については, 障害の状態や学習環境等に応じて, 指導方法や指導体制を工夫し,学習活動が効果的に行われるようにすること。
(10) 各教科等の指導に当たっては, 児童又は生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ, その基本的な操作や情報モラルを身に付け, 適切かつ主体的, 積極的に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに,これらの情報手段に加え,視聴覚教材や教育機...
(11) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り, 児童又は生徒の主体的, 意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
(12)児童又は生徒のよい点や可能性,進歩の状況などを積極的に評価するとともに,指導の過程や成果を評価し, 指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。
(13) 学校医等との連絡を密にし, 児童又は生徒の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。
(14)家庭及び地域や医療,福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で児童又は生徒への教育的支援を行うために, 個別の教育支援計画を作成すること。
(15) 中学部において, 生徒の自主的, 自発的な参加により行われる部活動については, スポーツや文化及び科学等に親しませ, 学習意欲の向上や責任感, 連帯感の涵養等に資するものであり, 学校教育の一環として, 教育課程との関連が図られるよう留意すること。 その際, 地域や学校...
(16)小学校又は中学校等の要請により,障害のある児童,生徒又は当該児童若しくは生徒の教育を担当する教師等に対して必要な助言又は援助を行ったり, 地域の実態や家庭の要請等により保護者等に対して教育相談を行ったりするなど, 各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支...
3 道徳教育を進めるに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 各学校においては,第1の2に示す道徳教育の目標を踏まえ,道徳教育の全体計画を作成し,校長の方針の下に,道徳教育の推進を主に担当する教師(以下「道徳教育推進教師」という。)を中心に,全教師が協力して道徳教育を展開すること。なお,道徳教育の全体計画の作成に当たっては,児童又は生...
(2) 小学部においては,児童の障害の状態及び発達の段階や特性等を踏まえ,指導内容の重点化を図ること。その際,各学年を通じて,自立心や自律性,生命を尊重する心や他者を思いやる心を育てることに留意すること。また,各学年段階においては,次の事項に留意すること。
ア 第1学年及び第2学年においては,挨拶などの基本的な生活習慣を身に付けること,善悪を判断し,してはならないことをしないこと,社会生活上のきまりを守ること。
イ 第3学年及び第4学年においては,善悪を判断し,正しいと判断したことを行うこと,身近な人々と協力し助け合うこと,集団や社会のきまりを守ること。
ウ 第5学年及び第6学年においては,相手の考え方や立場を理解して支え合うこと,法やきまりの意義を理解して進んで守ること,集団生活の充実に努めること,伝統と文化を尊重し,それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重すること。
(3) 小学部においては,学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに,集団宿泊活動やボランティア活動,自然体験活動,地域の行事への参加などの豊かな体験を充実すること。また,道徳教育の指導内容が,児童の日常生活に生かされるようにすること。その際,いじめの防止や安全の確保 等にも資す...
(4) 中学部においては,生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等を踏まえ,指導内容の重点化を図ること。その際,小学部における道徳教育の指導内 容を更に発展させ,自立心や自律性を高め,規律ある生活をすること,生 命を尊重する心や自らの弱さを克服して気高く生きようとする心を育てること,...
(5) 中学部においては,学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに,職場体験活動やボランティア活動,自然体験活動,地域の行事への参加などの豊かな体験を充実すること。また,道徳教育の指導内容が,生徒の日常生活に生かされるようにすること。その際,いじめの防止や安全の確保 等にも資す...
(6) 学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に関する諸活動などの情報を積極的に公表したり,道徳教育の充実のために家庭や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど,家庭や地域社会との共通理解を深め,相互の連携を図ること。
第5 重複障害者等に関する教育課程の取扱い
1 児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には, 次に示すところによるものとする。
(1) 各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないことができること。
(2) 各教科及び道徳科の各学年の目標及び内容の全部又は一部を,当該学年の前各学年の目標及び内容の全部又は一部によって,替えることができること。
(3) 中学部の各教科及び道徳科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部を,当該各教科及び道徳科に相当する小学部の各教科及び道徳科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部によって,替えることができること。
(4) 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部の外国語科については, 外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
(5) 幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れることができること。
2 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する児童又は生徒のうち, 知的障害を併せ有する者については, 各教科又は各教科の目標及び内容に関する事項の一部を, 当該各教科に相当する第2章第1節第2款若しくは第2節第...
3 重複障害者のうち,障害の状態により特に必要がある場合には,各教科,道徳科,外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科,外国語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて,自立活動を主として指導を行うことができるものとする。
4 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して, 教員を派遣して教育を行う場合については, 上記1から3に示すところによることができるものとする。
5 重複障害者, 療養中の児童若しくは生徒又は障害のため通学して教育を受けることが困難な児童若しくは生徒に対して教員を派遣して教育を行う場合について, 特に必要があるときは,実情に応じた授業時数を適切に定めるものとする。
第2章 各教科
第1節 小学部
第1款 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校 各教科の目標, 各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては, 小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い...
1 視覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1)児童が聴覚,触覚及び保有する視覚などを十分に活用して,具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて, 的確な概念の形成を図り, 言葉を正しく理解し活用できるようにすること。
(2) 児童の視覚障害の状態等に応じて, 点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し, 習熟させること。 なお, 点字を常用して学習する児童に対しても, 漢字・漢語の理解を促すため, 児童の発達の段階等に応じて適切な指導が行われるようにすること。
(3)児童の視覚障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。
(4)触覚教材,拡大教材,音声教材等の活用を図るとともに,児童が視覚補助具やコンピュータ等の情報機器などの活用を通して, 容易に情報の収集や処理ができるようにするなど, 児童の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。
(5) 児童が空間や時間の概念を活用して場の状況や活動の過程等を的確に把握できるよう配慮し, 見通しをもって意欲的な学習活動を展開できるようにすること。
2 聴覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を通して的確な言語概念の形成を図り, 児童の発達に応じた思考力の育成に努めること。
(2) 児童の言語発達の程度に応じて, 主体的に読書に親しんだり, 書いて表現したりする態度を養うように工夫すること。
(3)児童の聴覚障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。
(4) 補聴器等の利用により, 児童の保有する聴覚を最大限に活用し, 効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(5)視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するとともに, コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し, 指導の効果を高めるようにすること。
(6)児童の聴覚障害の状態等に応じ,音声,文字,手話等のコミュニケーション手段を適切に活用して, 意思の相互伝達が活発に行われるように指導方法を工夫すること。
3 肢体不自由者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を通して表現する意欲を高めるとともに, 児童の言語発達の程度や身体の動きの状態に応じて, 考えたことや感じたことを表現する力の育成に努めること。
(2) 児童の身体の動きの状態や生活経験の程度等を考慮して, 指導内容を適切に精選し, 基礎的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。
(3) 身体の動きやコミュニケーション等に関する内容の指導に当たっては, 特に自立活動における指導との密接な関連を保ち, 学習効果を一層高めるようにすること。
(4) 児童の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて, 指導方法を工夫すること。
(5)児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて,適切な補助用具や補助的手段を工夫するとともに, コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。
4 病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 児童の授業時数の制約や病気の状態等に応じて, 指導内容を適切に精選し, 基礎的・基本的な事項に重点を置くとともに, 各教科等相互の関連を図ったり, 指導内容の連続性に配慮した工夫を行ったりして, 効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(2) 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては, 特に自立活動における指導との密接な関連を保ち, 学習効果を一層高めるようにすること。
(3) 体験的な活動を伴う内容の指導に当たっては, 児童の病気の状態や学習環境に応じて指導方法を工夫し, 効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(4)児童の身体活動の制限の状態等に応じて,教材・教具や補助用具などを工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し, 指導の効果を高めるようにすること。
(5) 児童の病気の状態等を考慮し, 学習活動が負担過重とならないようにすること。
第2款 知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校
第1 各教科の目標及び内容
[生活]
1 目標 日常生活の基本的な習慣を身に付け,集団生活への参加に必要な態度や技能を養うとともに,自分と身近な社会や自然とのかかわりについて関心を深め, 自立的な生活をするための基礎的能力と態度を育てる。
2 内容
○1段階
(1) 日常生活に必要な身辺処理を求めたり, 教師と一緒に行ったりする。
(2) 教師と一緒に健康で安全な生活をする。
(3) 教師や友達と同じ場所で遊ぶ。
(4) 教師と一緒に身近な人に簡単なあいさつをする。
(5) 教師と一緒に集団活動に参加する。
(6) 教師と一緒に簡単な手伝いや仕事をする。
(7) 教師と一緒に日常生活の簡単なきまりに従って行動する。
(8) 教師と一緒に日課に沿って行動する。
(9) 教師と一緒に簡単な買い物をする。
(10) 身近な自然の中で, 教師と一緒に遊んだり, 自然や生き物に興味や関心をもったりする。
(11) 家族や家の近所などの様子に興味や関心をもつ。
(12) 身近な公共施設や公共物などを教師と一緒に利用する。
○2段階
(1) 教師の援助を受けながら 日常生活に必要な身辺処理をする。
(2) 教師の援助を受けながら健康で安全な生活をする。
(3) 教師や友達と簡単なきまりのある遊びをする。
(4) 教師の援助を受けながら身近な人にあいさつや話をするなどのかかわりをもつ。
(5)集団活動に参加し,簡単な係活動をする。
(6) 教師の援助を受けながら簡単な手伝いや仕事をする。
(7) 日常生活に必要な簡単なきまりやマナーに気付き, それらを守って行動する。
(8) 教師の援助を受けながら日課に沿って行動する。
(9) 決まった額の買い物をして, 金銭の必要なことが分かる。
(10) 身近な自然の中で遊んだり,動植物を育てたりして自然や生き物への興味や関心を深める。
(11) 家族の役割や身近な地域の様子に興味や関心をもち, 自分と家庭や社会とのかかわりに気付く。
(12) 教師の援助を受けながら身近な公共施設や公共物などを利用する。
○3段階
(1) 日常生活に必要な身辺処理を自分でする。
(2)健康や身体の変化に関心をもち,健康で安全な生活をするように心掛ける。
(3)友達とかかわりをもち, きまりを守って仲良く遊ぶ。
(4) 身近な人と自分とのかかわりが分かり, 簡単な応対などをする。
(5)進んで集団生活に参加し,簡単な役割を果たす。
(6) 日常生活で簡単な手伝いや仕事を進んでする。
(7) 日常生活に必要な簡単なきまりやマナーが分かり, それらを守って行動する。
(8) 日常生活でのおよその予定が分かり, 見通しをもって行動する。
(9)簡単な買い物をして,金銭の取扱いに慣れる。
(10) 身近な自然の事物・現象に興味や関心を深め, その特徴や変化の様子を知る。
(11) 家庭や社会の様子に興味や関心を深め, その働きを知る。
(12) 身近な公共施設や公共物などを利用し, その働きを知る。
[国語]
1 目標 日常生活に必要な国語を理解し, 伝え合う力を養うとともに, それらを表現する能力と態度を育てる。
2 内容
○1段階
(1) 教師の話を聞いたり, 絵本などを読んでもらったりする。
(2)教師などの話し掛けに応じ,表情,身振り,音声や簡単な言葉で表現する。
(3) 教師と一緒に絵本などを楽しむ。
(4) いろいろな筆記用具を使って書くことに親しむ。
○2段階
(1) 教師や友達などの話し言葉に慣れ, 簡単な説明や話し掛けが分かる。
(2) 見聞きしたことなどを簡単な言葉で話す。
(3)文字などに関心をもち,読もうとする。
(4) 文字を書くことに興味をもつ。
○3段階
(1)身近な人の話を聞いて, 内容のあらましが分かる。
(2) 見聞きしたことなどのあらましや自分の気持ちなどを教師や友達と話す。
(3) 簡単な語句や短い文などを正しく読む。
(4) 簡単な語句や短い文を平仮名などで書く。
[算数]
1 目標 具体的な操作などの活動を通して, 数量や図形などに関する初歩的なことを理解し, それらを扱う能力と態度を育てる。
2 内容
○1段階
(1) 具体物があることが分かり, 見分けたり, 分類したりする。
(2) 身近にあるものの大小や多少などに関心をもつ。
(3) 身近にあるものの形の違いに気付く。
○2段階
(1) 身近にある具体物を数える。
(2) 身近にあるものの長さやかさなどを比較する。
(3) 基本的な図形や簡単な図表に関心をもつ。
(4) 一日の時の移り変わりに気付く。
○3段階
(1) 初歩的な数の概念を理解し, 簡単な計算をする。
(2) 身近にあるものの重さや広さなどが分かり, 比較する。
(3) 基本的な図形が分かり, その図形を描いたり, 簡単な図表を作ったりする。
(4) 時計や暦に関心をもつ。
[音楽]
1 目標 表現及び鑑賞の活動を通して, 音楽についての興味や関心をもち, その美しさや楽しさを味わうようにする。
2 内容
○1段階
(1) 音楽が流れている中で体を動かして楽しむ。
(2) 音の出るおもちゃで遊んだり, 扱いやすい打楽器などでいろいろな音を鳴らしたりして楽しむ。
○2段階
(1) 好きな音や音楽を聴いて楽しむ。
(2)友達や教師とともに簡単なリズムの特徴を感じ取って身体を動かす。
(3) 打楽器などを使ってリズム遊びや簡単な合奏をする。
(4) 好きな歌ややさしい旋律の一部分を楽しく歌う。
○3段階
(1) 身近な人の歌や演奏などを聴き, いろいろな音楽に関心をもつ。
(2) 音楽に合わせて簡単な身体表現をする。
(3)旋律楽器に親しみ, 簡単な楽譜を見ながらリズム合奏をする。
(4) やさしい歌を伴奏に合わせながら, 教師や友達などと一緒に歌ったり, 一人で歌ったりする。
[図画工作]
1 目標 初歩的な造形活動によって, 造形表現についての興味や関心をもち, 表現の喜びを味わうようにする。
2 内容
○1段階
(1) かいたり, つくったり, 飾ったりすることに関心をもつ。
(2)土,木,紙などの身近な材料をもとに造形遊びをする。
○2段階
(l) 見たことや感じたことを絵にかいたり, つくったり, それを飾ったりする。
(2)粘土, クレヨン, はさみ, のりなどの身近な材料や用具を親しみながら使う。
○3段階
(1) 見たこと, 感じたことや想像したことを, 工夫して絵にかいたり, つくったり, それを飾ったり,使ったりする。
(2) いろいろな材料や用具を工夫しながら, 目的に合わせて使う。
(3)友達と作品を見せ合ったり, 造形品などの形や色, 表し方の面白さなどに気付いたりする。
[体育]
1 目標 適切な運動の経験を通して, 健康の保持増進と体力の向上を図り, 楽しく明るい生活を営む態度を育てる。
2 内容
○1段階
(1) 教師と一緒に, 楽しく手足を動かしたり, 歩く, 走るなどの基本的な運動をしたりする。
(2)いろいろな器械・器具・用具を使った遊び,表現遊び,水遊びなどを楽しく行う。
(3)簡単な合図や指示に従って, 楽しく運動をする。
○2段階
(1)歩く,走る,跳ぶなどの基本的な運動に慣れる。
(2)いろいろな器械・器具・用具を使った運動,表現運動,水の中での運動などに親しむ。
(3)簡単なきまりを守り,友達とともに安全に運動をする。
○3段階
(1) 歩く, 走る, 跳ぶなどの基本的な運動を姿勢や動きを変えるなどしていろいろな方法で行う。
(2)いろいろな器械・器具・用具を使った運動,表現運動,水の中での運動などをする。
(3) いろいろなきまりを守り, 友達と協力して安全に運動をする。
第2 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては, 個々の児童の知的障害の状態や経験等を考慮しながら, 各教科の相当する段階の内容の中から実際に指導する内容を選定し, 配列して, 具体的に指導内容を設定するものとする。
2 個々の児童の実態に即して,生活に結び付いた効果的な指導を行うとともに,児童が見通しをもって, 意欲的に学習活動に取り組むことができるよう配慮するものとする。
3 児童の実態に即して学習環境を整えるなど, 安全に留意するものとする。
4 家庭等との連携を図り, 児童が学習の成果を実際の生活に生かすことができるよう配慮するものとする。
5 児童の知的障害の状態や経験等に応じて,教材・教具や補助用具などを工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し, 指導の効果を高めるようにするものとする。
第2節 中学部
第1款 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 各教科の目標, 各学年, 各分野又は各言語の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては, 中学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。 指導計画の作成と内容...
第2款 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
第1 各教科の目標及び内容
[国語]
1 目標 日常生活に必要な国語についての理解を深め, 伝え合う力を高めるとともに, それらを活用する能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 話のおよその内容を聞き取る。
(2) 見聞きしたことや経験したこと, 自分の意見などを相手に分かるように話す。
(3)簡単な語句, 文及び文章などを正しく読む。
(4) 簡単な手紙や日記などの内容を順序立てて書く。
[社会]
1 目標 社会の様子, 働きや移り変わりについての関心と理解を深め, 社会生活に必要な基礎的な能力と態度を育てる。
2 内容
(1)集団生活の中での役割を理解し, 自分の意見を述べたり,相手の立場を考えたりして,互いに協力し合う。
(2)社会生活に必要ないろいろなきまりがあることを知り, それらを守る。
(3) 日常生活に関係の深い公共施設や公共物などの働きが分かり, それらを利用する。
(4) 日常生活で経験する社会の出来事や情報メディアなどに興味や関心をもち, 生産, 消費などの経済活動に関する初歩的な事柄を理解する。
(5) 自分が住む地域を中心に, 我が国のいろいろな地域の様子や社会の移り変わりに関心をもつ。
(6) 外国の様子や世界の出来事などに興味や関心をもつ。
[数学]
1 目標 日常生活に必要な数量や図形などに関する初歩的な事柄についての理解を深め, それらを扱う能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 日常生活における初歩的な数量の処理や計算をする。
(2)長さ・重さなどの単位が分かり,測定する。
(3)図形の特徴や図表の内容を理解し,作成する。
(4)金銭や時計・暦などの使い方に慣れる。
[理科]
1 目標 日常生活に関係の深い自然の仕組みや働きなどに関する初歩的な事柄についての理解を図り,科学的な見方や考え方を養うとともに, 自然を大切にする態度を育てる。
2 内容
(1) 人の体の主なつくりや働きに関心をもつ。
(2) 身近な生物の特徴, その成長及び活動の様子に関心をもつ。
(3) 日常生活に関係の深い事物や機械・器具の仕組みと扱いについての初歩的な知識をもつ。
(4) 自然の事物・現象についての興味を広げ, 日常生活との関係を知る。
[音楽]
1 目標 表現及び鑑賞の能力を培い, 音楽についての興味や関心を深め, 生活を明るく楽しいものにする態度と習慣を育てる。
2 内容
(1) いろいろな音楽を楽器の音色などに関心をもって聴く。
(2) 音楽を聴いて感じたことを動作で表現したり, リズムに合わせて身体表現をしたりする。
(3) 打楽器や旋律楽器などを使って, 自由に演奏したり, 合奏や独奏をしたりする。
(4)歌詞やリズムなどに気を付けて,独唱,斉唱,簡単な輪唱などをする。
[美術]
1 目標 造形活動によって, 表現及び鑑賞の能力を培い, 豊かな情操を養う。
2 内容
(1)経験や想像をもとに,計画を立てて,絵をかいたり,作品をつくったり,それらを飾ったりする。
(2) いろいろな材料や用具などの扱い方を理解して使う。
(3) 自然や造形品の美しさなどに親しみをもつ。
[保健体育]
1 目標 適切な運動の経験や健康・ 安全についての理解を通して, 健康の保持増進と体力の向上を図るとともに,明るく豊かな生活を営む態度を育てる。
2 内容
(1)体つくり運動,簡単なスポーツ,ダンスなどの運動をする。
(2) きまりや簡単なスポーツのルールなどを守り, 友達と協力して安全に運動をする。
(3) 自分の発育・発達に関心をもったり,健康・安全に関する初歩的な事柄を理解したりする。
[職業・家庭]
1 目標 明るく豊かな職業生活や家庭生活が大切なことに気付くようにするとともに,職業生活及び家庭生活に必要な基礎的な知識と技能の習得を図り, 実践的な態度を育てる。
2 内容
(1)働くことに関心をもち, 作業や実習に参加し, 働く喜びを味わう。
(2) 職業に就くためには, 基礎的な知識と技能が必要であることを理解する。
(3) 道具や機械, 材料の扱い方などが分かり , 安全や衛生に気を付けながら作業や実習をする。
(4) 自分の役割を理解し, 他の者と協力して作業や実習をする。
(5) 産業現場等における実習を通して, いろいろな職業や職業生活, 進路に関心をもつ。
(6) 家族がそれぞれの役割を分担していることを理解し, 楽しい家庭づくりをするために協力する。
(7) 家庭生活に必要な衣服とその着方, 食事や調理, 住まいや暮らし方などに関する基礎的な知識と技能を身に付ける。
(8) 職業生活や家庭生活で使われるコンピュータ等の情報機器の初歩的な扱いに慣れる。
(9) 家庭生活における余暇の過ごし方が分かる。
[外国語]
1 目標 外国語に親しみ, 簡単な表現を通して, 外国語や外国への関心を育てる。
2 内容
英語
(1) 身近な生活の中で見聞きする英語に興味や関心をもつ。
(2) 簡単な英語を使って表現する。
その他の外国語 その他の外国語の内容については, 英語に準ずるものとする。
第2 指導計画の作成と各教科全体及び各教科の内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては, 個々の生徒の知的障害の状態や経験等を考慮しながら, 実際に指導する内容を選定し, 配列して, 具体的に指導内容を設定するものとする。
2 個々の生徒の実態に即して,生活に結び付いた効果的な指導を行うとともに,生徒が見通しをもって, 意欲的に学習活動に取り組むことができるよう配慮するものとする。
3 生徒の実態に即して学習環境を整えるなど, 安全に留意するものとする。
4 家庭等との連携を図り, 生徒が学習の成果を実際の生活に生かすことができるよう配慮するものとする。
5 生徒の知的障害の状態や経験等に応じて,教材・教具や補助用具などを工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し, 指導の効果を高めるようにするものとする。
第3章 特別の教科 道徳 小学部又は中学部の道徳科の目標,内容及び指導計画の作成と内容の取扱いに ついては,それぞれ小学校学習指導要領第3章又は中学校学習指導要領第3章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。
1 児童又は生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服して,強く生きようとする意欲を高め, 明るい生活態度を養うとともに, 健全な人生観の育成を図る必要があること。
2 各教科,外国語活動,総合的な学習の時間, 特別活動及び自立活動との関連を密にしながら,経験の拡充を図り, 豊かな道徳的心情を育て, 広い視野に立って道徳的判断や行動ができるように指導する必要があること。
3 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において, 内容の指導に当たっては, 個々の児童又は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて, 適切に指導の重点を定め,指導内容を具体化し, 体験的な活動を取り入れるなどの工夫を行うこと。
第4章 外国語活動 小学部における外国語活動の目標,内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては,小学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか, 次の事項に配慮するものとする。
1 児童の障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選するとともに,その重点の置き方等を工夫すること。
2 指導に当たっては, 自立活動における指導との密接な関連を保ち, 学習効果を一層高めるようにすること。
第5章 総合的な学習の時間 小学部又は中学部における総合的な学習の時間の目標,各学校において定める目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては, それぞれ小学校学習指導要領第5章又は中学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか, 次に示すところによるものとする。
1 児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を十分考慮し, 学習活動が効果的に行われるよう配慮すること。
2 体験活動に当たっては,安全と保健に留意するとともに,学習活動に応じて,小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行うよう配慮すること。
第6章 特別活動 小学部又は中学部の特別活動の目標, 各活動 ・ 学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては, それぞれ小学校学習指導要領第6章又は中学校学習指導要領第5章に示すものに準ずるほか, 次に示すところによるものとする。
1 学級活動においては, 適宜他の学級や学年と合併するなどして, 少人数からくる種々の制約を解消し, 活発な集団活動が行われるようにする必要があること。
2 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,集団活動を通して小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり, 地域の人々などと活動を共にしたりする機会を積極的に設ける必要があること。 その際, 児童又は生徒の障害の状態や...
3 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において, 内容の指導に当たっては, 個々の児童又は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて, 適切に指導の重点を定め,具体的に指導する必要があること。
第7章 自立活動
第1 目標 個々の児童又は生徒が自立を目指し, 障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識, 技能, 態度及び習慣を養い, もって心身の調和的発達の基盤を培う。
第2 内容
1 健康の保持
(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。
(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。
(4)健康状態の維持・改善に関すること。
2 心理的な安定
(1) 情緒の安定に関すること。
(2) 状況の理解と変化への対応に関すること。
(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。
3 人間関係の形成
(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。
(2) 他者の意図や感情の理解に関すること。
(3) 自己の理解と行動の調整に関すること。
(4)集団への参加の基礎に関すること。
4 環境の把握
(1) 保有する感覚の活用に関すること。
(2)感覚や認知の特性への対応に関すること。
(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
(4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。
(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。
5 身体の動き
(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。
(4) 身体の移動能力に関すること。
(5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。
6 コミュニケーション
(1)コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
(2) 言語の受容と表出に関すること。
(3) 言語の形成と活用に関すること。
(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。
第3 指導計画の作成と内容の取扱い
1 自立活動の指導に当たっては, 個々の児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等の的確な把握に基づき, 指導の目標及び指導内容を明確にし, 個別の指導計画を作成するものとする。 その際,第2に示す内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し, それらを相互に関連付け,具体的に指導...
2 個別の指導計画の作成に当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
(1) 個々の児童又は生徒について, 障害の状態, 発達や経験の程度, 興味・関心, 生活や学習環境などの実態を的確に把握すること。
(2) 実態把握に基づき, 長期的及び短期的な観点から指導の目標を設定し, それらを達成するために必要な指導内容を段階的に取り上げること。
(3) 具体的に指導内容を設定する際には, 以下の点を考慮すること。
ア 児童又は生徒が興味をもって主体的に取り組み, 成就感を味わうとともに自己を肯定的にとらえることができるような指導内容を取り上げること。
イ 児童又は生徒が,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服しようとする意欲を高めることができるような指導内容を重点的に取り上げること。
ウ 個々の児童又は生徒の発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによって, 遅れている側面を補うことができるような指導内容も取り上げること。
エ 個々の児童又は生徒が,活動しやすいように自ら環境を整えたり,必要に応じて周囲の人に支援を求めたりすることができるような指導内容も計画的に取り上げること。
(4) 児童又は生徒の学習の状況や結果を適切に評価し, 個別の指導計画や具体的な指導の改善に生かすよう努めること。
3 指導計画の作成に当たっては,各教科,道徳科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動の指導と密接な関連を保つようにし,計画的,組織的に指導が行われるようにするものとする。
4 個々の児童又は生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し, 意欲的な活動を促すようにするものとする。
5 重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては, 全人的な発達を促すために必要な基本的な指導内容を, 個々の児童又は生徒の実態に応じて設定し, 系統的な指導が展開できるようにするものとする。
6 自立活動の時間における指導は, 専門的な知識や技能を有する教師を中心として, 全教師の協力の下に効果的に行われるようにするものとする。
7 児童又は生徒の障害の状態により,必要に応じて,専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなどして, 適切な指導ができるようにするものとする。
2 学校における道徳教育は, 道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり,道徳の時間はもとより,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動のそれぞれの特質に応じて, 児童又は生徒の発達の段階を考慮して, 適切な指導を行わなければならない。 道...
4 学校における自立活動の指導は, 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し, 自立し社会参加する資質を養うため, 学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。 特に,自立活動の時間における指導は,各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動と密接な関連...
1 第2章以下に示す各教科,道徳,外国語活動,特別活動及び自立活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き, いずれの学校においても取り扱わなければならない。
2 学校において特に必要がある場合には, 第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。 また, 第2章第1節第1款及び同章第2節第1款において準ずるものとしている 小学校学習指導要領第2章及び中学校学習指導要領第2章に示す各教科の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度...
3 第2章以下に示す各教科,道徳,外国語活動,特別活動及び自立活動並びに各学年,各分野又は各言語の内容に掲げる事項の順序は, 特に示す場合を除き, 指導の順序を示すものではないので, 学校においては, その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
6 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部においては, 国語, 社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育及び職業・家庭の各教科,道徳,総合的な学習の時間,特別活動並びに自立活動については, 特に示す場合を除き, すべての生徒に履修させるものとする。また,外国語...
7 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において, 各教科の指導に当たっては, 各教科 (小学部においては各教科の各段階。 以下この項において同じ。) に示す内容を基に, 児童又は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて, 具体的に指導内容を設定するものとする...
1 小学部又は中学部の各学年における第2章以下に示す各教科 (知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部において, 外国語科を設ける場合を含む。 以下同じ。), 道徳, 外国語活動, 総合的な学習の時間, 特別活動 (学級活動 (学校給食に係るものを除く。)に限...
2 以上のほか, 次の事項に配慮するものとする。
(2) 各教科の各学年の目標及び内容の全部又は一部を, 当該学年の前各学年の目標及び内容の全部又は一部によって, 替えることができること。
(3)中学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部を, 当該各教科に相当する小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部によって, 替えることができること。
3 重複障害者のうち,障害の状態により特に必要がある場合には,各教科,道徳,外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科, 外国語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて, 自立活動を主として指導を行うことができるものとする。
第3章 道徳 小学部又は中学部の道徳の目標, 内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては, それぞれ小学校学習指導要領第3章又は中学校学習指導要領第3章に示すものに準ずるほか, 次に示すところによるものとする。
3 指導計画の作成に当たっては,各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動の指導と密接な関連を保つようにし, 計画的, 組織的に指導が行われるようにするものとする。