視覚

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1
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http://ja.dbpedia.org/resource/視覚障害者
名称
Visual Impairment
しかく
視覚
Type
障害分類

被参照情報

'障害分類'としての参照元:
エ 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において,学年の内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動の内容は,2学年間かけて指導する事項を示したものである。各学校においては,これらの事項を児童や学校,地域の実態に応じ, 2学...
オ 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部においては,生徒や学校,地域の実態を考慮して,生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう,第2章に示す各教科や,特に必要な教科を,選択教科として開設し生徒に履修させることができる。...
(ウ) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において,学年の内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動については,当該学年間を見通して,児童や学校,地域の実態に応じ,児童の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を考慮しつつ...
(3) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の外国語科については,外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
第1款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校 各教科の目標,各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては,小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当たっ...
1 視覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 児童が聴覚,触覚及び保有する視覚などを十分に活用して,具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて,的確な概念の形成を図り,言葉を正しく理解し活用できるようにすること。
(2) 児童の視覚障害の状態等に応じて,点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し,習熟させること。なお,点字を常用して学習する児童に対しても,漢字・漢語の理解を促すため,児童の発達の段階等に応じて適切な指導が行われるようにすること。
(3) 児童の視覚障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項から着実に習得できるよう指導すること。
(4) 視覚補助具やコンピュータ等の情報機器,触覚教材,拡大教材及び音声教材等各種教材の効果的な活用を通して,児童が容易に情報を収集・整理し, 主体的な学習ができるようにするなど,児童の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。
(5) 児童が場の状況や活動の過程等を的確に把握できるよう配慮することで, 空間や時間の概念を養い,見通しをもって意欲的な学習活動を展開できるようにすること。
2 聴覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を通して,学習の基盤となる語句などについて的確な言語概念の形成を図り,児童の発達に応じた思考力の育成に努めること。
(2) 児童の言語発達の程度に応じて,主体的に読書に親しんだり,書いて表現したりする態度を養うよう工夫すること。
(3) 児童の聴覚障害の状態等に応じて,音声,文字,手話,指文字等を適切に活用して,発表や児童同士の話し合いなどの学習活動を積極的に取り入れ, 的確な意思の相互伝達が行われるよう指導方法を工夫すること。
(4) 児童の聴覚障害の状態等に応じて,補聴器や人工内耳等の利用により,児童の保有する聴覚を最大限に活用し,効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(5) 児童の言語概念や読み書きの力などに応じて,指導内容を適切に精選し, 基礎的・基本的な事項に重点を置くなど指導を工夫すること。
(6) 視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。
3 肢体不自由者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を通して言語概念等の形成を的確に図り,児童の障害の状態や発達の段階に応じた思考力,判断力,表現力等の育成に努めること。
(2) 児童の身体の動きの状態や認知の特性,各教科の内容の習得状況等を考慮して,指導内容を適切に設定し,重点を置く事項に時間を多く配当するなど計画的に指導すること。
(3) 児童の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて,指導方法を工夫すること。
(4) 児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて,適切な補助具や補助的手段を工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し, 指導の効果を高めるようにすること。
(5) 各教科の指導に当たっては,特に自立活動の時間における指導との密接な関連を保ち,学習効果を一層高めるようにすること。
4 病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 個々の児童の学習状況や病気の状態,授業時数の制約等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項に重点を置くとともに,指導内容の連続性に配慮した工夫を行ったり,各教科等相互の関連を図ったりして, 効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(2) 健康状態の維持や管理,改善に関する内容の指導に当たっては,自己理解を深めながら学びに向かう力を高めるために,自立活動における指導との密接な関連を保ち,学習効果を一層高めるようにすること。
(3) 体験的な活動を伴う内容の指導に当たっては,児童の病気の状態や学習環境に応じて,間接体験や疑似体験,仮想体験等を取り入れるなど,指導方法を工夫し,効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(4) 児童の身体活動の制限や認知の特性,学習環境等に応じて,教材・教具や入力支援機器等の補助用具を工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。
(5) 児童の病気の状態等を考慮し,学習活動が負担過重となる又は必要以上に制限することがないようにすること。
(6) 病気のため,姿勢の保持や長時間の学習活動が困難な児童については,姿勢の変換や適切な休養の確保などに留意すること。
第1款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 各教科の目標,各学年,各分野又は各言語の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては,中学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。 指導計画の作成と内容の取扱いに当...
第1款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校 小学部における外国語活動の目標,内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては,小学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか,次の事項に配慮するものとする。
1 児童の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて,指導内容を適切に精選するとともに,その重点の置き方等を工夫すること。
2 指導に当たっては,自立活動における指導との密接な関連を保ち,学習効果を一層高めるようにすること。
(1) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科・科目等の履修等
ア 各教科・科目及び単位数等
(ア) 卒業までに履修させる単位数等 各学校においては,卒業までに履修させる(イ)から(オ)までに示す各教科・科目及びその単位数,総合的な探究の時間の単位数,特別活動及びその授業時数並びに自立活動の授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,卒業までに履修させる単位数の計は...
(イ) 各学科に共通する各教科・科目及び標準単位数 各学校においては,教育課程の編成に当たって,次の表に掲げる各教科・科目及びその標準単位数を踏まえ,生徒に履修させる各教科・科目及びそれらの単位数について適切に定めるものとする。ただし,生徒の実態等を考慮し,特に必要がある場合には,...
【摘要】教科等(科目:標準単位数) 国語(現代の国語:2,言語文化:2,論理国語:4,文学国語:4,国語表現:4,古典探究:4) 地理歴史(地理総合:2,地理探究:3,歴史総合:2,日本史探究:3,世界史探究:3) 公民(公共:2,倫理:2,政治・経済:2) 数学(数学Ⅰ:3,数学...
(ウ) 主として専門学科において開設される各教科・科目 各学校においては,教育課程の編成に当たって,視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の㋐及び㋑,聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の㋐及び㋒,肢体不自由者又は病弱者であ...
㋐ 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
農業(農業と環境,課題研究,総合実習,農業と情報,作物,野菜,果樹,草花,畜産,栽培と環境,飼育と環境,農業経営,農業機械,植物バイオテクノロジー,食品製造,食品化学,食品微生物,食品流通,森林科学,森林経営,林産物利用,農業土木設計,農業土木施工,水循環,造園計画,造園施工管理,...
工業(工業技術基礎,課題研究,実習,製図,工業情報数理,工業材料技術,工業技術英語,工業管理技術,工業環境技術,機械工作,機械設計,原動機,電子機械,生産技術,自動車工学,自動車整備,船舶工学,電気回路,電気機器,電力技術,電子技術,電子回路,電子計測制御,通信技術,プログラミング...
商業(ビジネス基礎,課題研究,総合実践,ビジネス・コミュニケーション,マーケティング,商品開発と流通,観光ビジネス,ビジネス・マネジメント,グローバル経済,ビジネス法規,簿記,財務会計Ⅰ,財務会計Ⅱ,原価計算,管理会計,情報処理,ソフトウェア活用,プログラミング,ネットワーク活用,...
水産(水産海洋基礎,課題研究,総合実習,海洋情報技術,水産海洋科学,漁業,航海・計器,船舶運用,船用機関,機械設計工作,電気理論,移動体通信工学,海洋通信技術,資源増殖,海洋生物,海洋環境,小型船舶,食品製造,食品管理,水産流通,ダイビング,マリンスポーツ)
家庭(生活産業基礎,課題研究,生活産業情報,消費生活,保育基礎,保育実践,生活と福祉,住生活デザイン,服飾文化,ファッション造形基礎,ファッション造形,ファッションデザイン,服飾手芸,フードデザイン,食文化,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生,総合調理実習)
看護(基礎看護,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと回復の促進,健康支援と社会保障制度,成人看護,老年看護,小児看護,母性看護,精神看護,在宅看護,看護の統合と実践,看護臨地実習,看護情報)
情報(情報産業と社会,課題研究,情報の表現と管理,情報テクノロジー,情報セキュリティ,情報システムのプログラミング,ネットワークシステム,データベース,情報デザイン,コンテンツの制作と発信,メディアとサービス,情報実習)
福祉(社会福祉基礎,介護福祉基礎,コミュニケーション技術,生活支援技術,介護過程,介護総合演習,介護実習,こころとからだの理解,福祉情報)
理数(理数数学Ⅰ,理数数学Ⅱ,理数数学特論,理数物理,理数化学,理数生物,理数地学)
体育(スポーツ概論,スポーツⅠ,スポーツⅡ,スポーツⅢ,スポーツⅣ,スポーツⅤ,スポーツⅥ,スポーツ総合演習)
音楽(音楽理論,音楽史,演奏研究,ソルフェージュ,声楽,器楽,作曲,鑑賞研究)
美術(美術概論,美術史,鑑賞研究,素描,構成,絵画,版画,彫刻,ビジュアルデザイン,クラフトデザイン,情報メディアデザイン,映像表現,環境造形)
英語(総合英語Ⅰ,総合英語Ⅱ,総合英語Ⅲ,ディベート・ディスカッションⅠ,ディベート・ディスカッションⅡ,エッセイライティングⅠ,エッセイライティングⅡ)
㋑ 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
保健理療(医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎保健理療,臨床保健理療,地域保健理療と保健理療経営,保健理療基礎実習,保健理療臨床実習,保健理療情報,課題研究)
(エ) 学校設定科目 学校においては,生徒や学校,地域の実態及び学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,(イ)及び(ウ)の表に掲げる教科について, これらに属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」という。)を設けることができる。この場合において,学校設定科目の名称...
(オ) 学校設定教科
㋐ 学校においては,生徒や学校,地域の実態及び学科の特色等に応じ, 特色ある教育課程の編成に資するよう,(イ)及び(ウ)の表に掲げる教科以外の教科(以下この項及び第4款の1の(2)において「学校設定教科」という。)及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において,学校...
㋑ 学校においては,学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。この科目の目標,内容,単位数等を各学校において定めるに当たっては,産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ,社会に積極的に寄与し,生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うとともに...
a 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観,職業観の育成
b 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察
c 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成
イ 各教科・科目の履修等
(ア) 各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な探究の時間
㋐ 全ての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,アの(イ)に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし,生徒の実態及び専門学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には,「数学Ⅰ」及び「英語コミュニケーションⅠ...
a 国語のうち「現代の国語」及び「言語文化」
b 地理歴史のうち「地理総合」及び「歴史総合」
c 公民のうち「公共」
d 数学のうち「数学Ⅰ」
e 理科のうち「科学と人間生活」,「物理基礎」,「化学基礎」,「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから2科目(うち1科目は「科学と人間生活」とする。)又は「物理基礎」,「化学基礎」,「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから3科目
f 保健体育のうち「体育」及び「保健」
g 芸術のうち「音楽Ⅰ」,「美術Ⅰ」,「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうちから1科目
h 外国語のうち「英語コミュニケーションⅠ」(英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その標準単位数は3単位とする。)
i 家庭のうち「家庭基礎」及び「家庭総合」のうちから1科目
j 情報のうち「情報Ⅰ」
㋑ 総合的な探究の時間については,全ての生徒に履修させるものとし, その単位数は,各学校において,生徒や学校の実態に応じて適切に定めるものとする。
㋒ 外国の高等学校等に留学していた生徒について,外国の高等学校等における履修により,必履修教科・科目又は総合的な探究の時間の履修と同様の成果が認められる場合においては,外国の高等学校等における履修をもって相当する必履修教科・科目又は総合的な探究の時間の履修の一部又は全部に替えること...
(イ) 専門学科における各教科・科目の履修 専門学科における各教科・科目の履修については,(ア)のほか次のとおりとする。
㋐ 専門学科においては,専門教科・科目(アの(ウ)の表に掲げる各教科・科目,同表の教科に属する学校設定科目及び専門教育に関する学校設定教科に関する科目をいう。以下同じ。)について,全ての生徒に履修させる単位数は,25 単位を下らないこと。ただし,各学科の目標を達成する上で,専門教科...
㋑ 専門教科・科目の履修によって,(ア)の必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科・科目の履修をもって,必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。
㋒ 職業教育を主とする専門学科においては,総合的な探究の時間の履修により,農業,工業,商業,水産,家庭,情報,保健理療,印刷,理容・美容若しくはクリーニングの各教科の「課題研究」,看護の「看護臨地実習」又は福祉の「介護総合演習」(以下「課題研究等」という。)の履修と同様の成果が期待...
ウ 各教科・科目等の授業時数等
(ア) 各教科・科目,ホームルーム活動及び自立活動の授業は,年間 35 週行うことを標準とし,必要がある場合には,各教科・科目及び自立活動の授業を特定の学期又は特定の期間(夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含む。)に行うことができる。
(イ) 週当たりの授業時数は,30 単位時間を標準とする。ただし,特に必要がある場合には,これを増加することができる。
(ウ) ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間 35 単位時間以上とするものとする。
(エ) 生徒会活動及び学校行事については,生徒や学校の実態に応じて,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
(オ) 各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて,適切に定めるものとする。
(カ) 各教科・科目等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科・科目等の授業時数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。
(キ) 各教科・科目等の特質に応じ,10 分から 15 分程度の短い時間を活用して特定の各教科・科目等の指導を行う場合において,当該各教科・科目等を担当する教師が単元や題材など内容や時間のまとまりを見通した中で, その指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をもって行う体制が...
(ク) 総合的な探究の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な探究の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。
(ケ) 理数の「理数探究基礎」又は「理数探究」の履修により,総合的な探究の時間の履修と同様の成果が期待できる場合においては,「理数探究基礎」又は「理数探究」の履修をもって総合的な探究の時間の履修の一部又は全部に替えることができる。
ウ 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,あらかじめ計画して,各教科・科目の内容及び総合的な探究の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割して指導することができる。
エ 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,特に必要がある場合には,第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,各教科・科目の内容に関する事項について,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択し...
(2) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,生徒や学校の実態等に応じ,必要がある場合には,例えば次のような工夫を行い,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。
ア 各教科・科目の指導に当たり,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けること。
イ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら,必履修教科・科目の内容を十分に習得させることができるよう,その単位数を標準単位数の標準の限度を超えて増加して配当すること。
ウ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設定科目等を履修させた後に,必履修教科・科目を履修させるようにすること。
1 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
(1) 各教科・科目及び総合的な探究の時間の単位の修得の認定
ア 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し,その成果が各教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には,その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
イ 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な探究の時間を履修し,その成果が第4章において準ずるものとしている高等学校学習指導要領第4章第2の1に基づき定められる目標からみて満足できると認められる場合には,総合的な探究の時間について履修した単位を修得したことを認定し...
ウ 学校においては,生徒が1科目又は総合的な探究の時間を2以上の年次にわたって履修したときは,各年次ごとにその各教科・科目又は総合的な探究の時間について履修した単位を修得したことを認定することを原則とする。また,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
(2) 卒業までに修得させる単位数 学校においては,卒業までに修得させる単位数を定め,校長は,当該単位数を修得した者で,特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。この場合,卒業までに修得させる単位数...
(3) 各学年の課程の修了の認定 学校においては,各学年の課程の修了の認定については,単位制が併用されていることを踏まえ,弾力的に行うよう配慮するものとする。
視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校_保健理療(医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎保健理療,臨床保健理療,地域保健理療と保健理療経営,保健理療基礎実習,保健理療臨床実習,保健理療情報,課題研究)
視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校_理療(医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎理療学,臨床理療学,地域理療と理療経営,理療基礎実習,理療臨床実習,理療情報,課題研究)
視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校_理学療法(人体の構造と機能,疾病と障害,保健・医療・福祉とリハビリテーション,基礎理学療法学,理学療法管理学,理学療法評価学,理学療法治療学,地域理学療法学,理学療法臨床実習,理学療法情報,課題研究)
第1節 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
第1款 各教科の目標及び各科目の目標と内容 各教科の目標及び各科目の目標と内容については,当該各教科及び各科目に対応する高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示す各教科の目標及び各科目の目標と内容に準ずるほか,視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校については第3款から第...
第2款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては,高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示すものに準ずるほか,視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校については第3款から第5款まで,聴覚障害者である生徒に対する教育を...
1 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
(1) 生徒の視覚障害の状態等に応じて,点字又は普通の文字等による的確な理解と豊かな表現力を一層養うこと。なお,点字を常用して学習する生徒に対しても,漢字・漢語の意味や構成等についての理解を一層促すため,適切な指導が行われるようにすること。
(2) 視覚的なイメージを伴わないと理解が困難な事象や習得が難しい技能については,既習の内容や経験と関連付けながら,具体例を示すなど指導方法を工夫して,理解を深め習得を促すようにすること。
(3) 生徒の視覚障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項を確実に習得するとともに,考えを深めていくことができるよう指導すること。
(4) 視覚補助具やコンピュータ等の情報機器,触覚教材,拡大教材及び音声教材等各種教材の活用を通して,生徒が効率的に多様な情報を収集・整理し,主体的な学習ができるようにするなど,生徒の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。
(5) 生徒が空間や時間の概念を活用して場の状況や活動の過程等を的確に把握できるよう配慮し,見通しをもって積極的な学習活動を展開できるようにすること。
(6) 高等学校等を卒業した者が,社会経験を経るなどした後に,専門学科又は専攻科に入学した場合においては,その社会経験等を踏まえた指導内容となるよう工夫すること。
第3款 保健理療
第1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,あん摩・マッサージ・指圧を通じ,地域や社会の保健・医療・福祉を支え, 人々の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) あん摩・マッサージ・指圧について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) あん摩・マッサージ・指圧に関する課題を発見し,職業人に求められる倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 職業人として必要な豊かな人間性を育み,よりよい社会の構築を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及び疾病の治療に主体的かつ協働的に寄与する態度を養う。
第2 各科目
〔医療と社会〕
1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,医療と社会の関わりに関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な医療と社会の関わりについて体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 医療と社会の関わりに関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 医療と社会の関わりについて,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 医学,医療及び保健理療の歴史
ア 西洋,中国,韓国等における医学,医療の歴史
イ 日本における医学,医療及び保健理療の歴史
(2) 社会保障制度の概要
ア 医学の分野
イ 社会保障の概念
ウ 社会保険制度の概要
エ 障害者福祉・精神保健医療福祉制度の概要
オ 医療行政
(3) 保健理療の現状と課題
ア 保健理療の概念
イ 医療提供体制と地域包括ケアシステム
ウ 保健理療業務の現状と課題
エ 諸外国の保健理療
(4) あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律
ア 法令の沿革
イ 法令の主な内容
(5) 関係法規の概要
ア 医事関係法規
イ その他の関係法規
(6) あん摩マッサージ指圧師の倫理
ア 医療従事者の倫理
イ 保健理療業務と倫理
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,保健理療の医療における位置付けについて,十分理解を促すよう,保健理療以外の他の医学の歴史や現状,諸外国における保健理療の現状などを踏まえて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2),(3) 及び(6) については,「地域保健理療と保健理療経営」との関連を考慮して指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,保健理療の近現代史に重点を置くこと。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,少子高齢化が進む我が国の社会の課題や展望について取り扱うこと。ウについては,医療保険(療養費を含む。),介護保険及び主な公費負担医療を中心に制度の概要を取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) のアについては,地域医療や労働衛生におけるプライマリ・ケアの重要性と関連付けながら,現代社会における保健理療の役割と意義を取り扱うこと。イについては,医療機関の種類並びに医療従事者の資格,免許及び業務範囲を取り扱うとともに,地域包括ケアシステムにおける多職...
エ 〔指導項目〕の(5) のアについては,医療法,医師法等の概要を取り扱うこと。イについては,高齢者の医療の確保に関する法律,介護保険法等の概要を取り扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(6) については,あん摩マッサージ指圧師としての心構えや倫理観,患者の権利,法令遵守,コミュニケーション能力等について, 十分な理解を促すよう具体的に指導すること。
〔人体の構造と機能〕
1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,人体の構造と機能に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な人体の構造と機能について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 人体の構造と機能に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 人体の構造と機能について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 解剖生理学の基礎
ア 解剖生理学の意義
イ 人体の体表区分
ウ 細胞
エ 人体の発生
オ 組織
カ 器官と器官系
(2) 系統別構造と機能
ア 運動器系
イ 消化器系
ウ 呼吸器系
エ 泌尿・生殖器系
オ 内分泌系と代謝
カ 循環器系
キ 神経系
ク 感覚器系
(3) 生体機能の協調
ア 全身的協調
イ 生体の防御機構
(4) 運動学
ア 運動学の基礎
イ 各関節の構造と機能
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,人体の構造と機能についての理解が知識に偏ることがないよう,実験・実習を取り入れるようにすること。
イ 〔指導項目〕の(2)については,標本,模型などを有効に活用して,指導の効果を高めるように配慮すること。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,「疾病の成り立ちと予防」との関連を考慮して指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)については,施術と関連の深いア及びキに重点を置いて指導すること。
イ 〔指導項目〕の(4)のイについては,肩関節,肘関節,手関節,股関節, 膝関節,足関節の各構造と機能を中心に取り扱うこと。
〔疾病の成り立ちと予防〕
1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,疾病の成り立ちと予防に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な疾病の成り立ちと予防について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 疾病の成り立ちと予防に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 疾病の成り立ちと予防について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 衛生学・公衆衛生学の概要
ア 衛生学・公衆衛生学の意義
イ 衛生学・公衆衛生学の歴史
(2) 健康の保持増進と生活
ア 健康の概念
イ 生活習慣と健康
ウ ストレスと健康
(3) 生活習慣病
ア 生活習慣病の概念
イ 生活習慣病の発生要因
ウ 生活習慣病の予防対策
(4) 生活環境と公害
ア 環境と健康
イ 地域の環境衛生
ウ 公害
(5) 感染症
ア 感染症の概念
イ 感染症の発生要因
ウ 感染症の予防対策
(6) 消毒
ア 消毒法の一般
イ 消毒の種類と方法
ウ 消毒法の応用
(7) 疫学と衛生統計
ア 疫学の基礎
イ 衛生統計の基礎
ウ 主な衛生統計
(8) 産業衛生,精神衛生及び母子衛生
ア 産業衛生
イ 精神衛生
ウ 母子衛生
(9) 疾病の一般
ア 疾病の概念
イ 疾病の分類
ウ 疾病と症状
エ 疾病の経過,予後及び転帰
(10) 疾病の原因
ア 病因の意義
イ 病因の分類
ウ 加齢と老化
(11) 各病変の大要
ア 循環障害
イ 退行性病変
ウ 進行性病変
エ 炎症
オ 腫瘍
カ 免疫の異常とアレルギー
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(6) については,「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」との関連を図りながら,実践的に取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(9) から(11) までについては,疾患や愁訴に対する病態機序の理解と,施術の適応の判断に関する基礎的な能力が身に付くよう指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)については,特に生活習慣病と関連付けて取り扱うこと。ウについては,産業衛生と関連付けて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(5) については,最新の情報に配慮しながら,代表的な疾患を取り上げ,発生因子の回避に重点を置いて取り扱うこと。ウについては,免疫学についても取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(7) のウについては,保健理療業務と関係の深い統計等について取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(9) については,半健康状態及び東洋医学の未病の概念を取り入れながら指導すること。
〔生活と疾病〕
1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,疾病と日常生活の関わりに関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な疾病と日常生活の関わりについて体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 疾病と日常生活の関わりに関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 疾病と日常生活の関わりについて,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 診察法
ア 診察の意義
イ 診察法の種類
ウ 臨床検査の概要
(2) 主な症状の診察法
ア 頭痛
イ 肩こり
ウ 肩関節痛
エ 頸肩腕痛
オ 腰痛
カ 腰下肢痛
キ 膝痛
ク 高血圧と低血圧
ケ 心身の疲労
コ その他の症状
(3) 治療法
ア 治療法の基礎
イ 治療法の実際
(4) 臨床心理
ア 臨床心理の一般
イ 心理療法の概要
(5) 系統別疾患の概要
ア 運動器系疾患
イ 神経系疾患
ウ 呼吸器系疾患
エ 血液・循環器系疾患
オ 消化器系疾患
カ 泌尿・生殖器系疾患
キ 内分泌系・代謝疾患及びビタミン欠乏症
ク 感染症
ケ その他の疾患
(6) リハビリテーションの一般
ア リハビリテーションの概念と歴史
イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学
ウ 診察,評価,治療計画と記録
(7) 主な疾患のリハビリテーション
ア 運動器系疾患
イ 神経系疾患
ウ 呼吸器系疾患
エ 血液・循環器系疾患
(8) 機能訓練の概要
ア 関節可動域訓練
イ 筋力強化訓練
ウ 日常生活動作訓練
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,予防医学,治療医学及びリハビリテーション医学という現代医学の体系に配慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,保健理療と直接関わりの深い事項に重点を置き,実習及び「臨床保健理療」との関連を考慮して指導すること。ウについては,医学的な知識として,検査方法やデータの意味等を取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,各症状の病態生理と鑑別診断を取り扱い, 施術の適応の判断に生かせるよう指導すること。
ウ 〔指導項目〕の(3) のイについては,代表的な治療法と適応疾患を中心に取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(5) については,現代医学の立場から各疾患の原因,症状及び治療法を中心に指導すること。なお,各症状に対する治療については, 施術の有効性との関連を考慮し,保健理療と直接関わりの深い事項に重点を置くとともに,「臨床保健理療」と関連付けて取り扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(6) については,チーム医療としてのリハビリテーションの過程を,症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて指導すること。
カ 〔指導項目〕の(7) については,地域医療や在宅ケアの実情を考慮し,保健理療と直接関わりの深いアからウまでを中心に取り扱うこと。
キ 〔指導項目〕の(8) については,介護保険施設で行われる介護技術を含めて取り扱うこと。
〔基礎保健理療〕
1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,基礎保健理療に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 基礎保健理療について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 基礎保健理療に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 基礎保健理療について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 東洋医学の基礎
ア 東洋医学の意義と特色
イ 陰陽五行論
ウ 臓腑経絡論
エ 気血,営衛,津液
オ 病因
カ 証
(2) 東洋医学の診断と治療
ア 日本の伝統医学的診断と治療
イ 現代の中医学的診断と治療
(3) 経絡と経穴
ア 臓腑経絡とその流注
イ 十四経脈の経穴
ウ その他の特定穴
(4) 経絡,経穴と現代医学
ア 経絡,経穴の現代医学的研究
イ 関連する反応点,反応帯
(5) 保健理療施術の概要
ア あん摩
イ マッサージ
ウ 指圧
エ 保健理療の臨床応用
(6) 保健理療施術の治効理論と関連学説
ア 刺激の伝達
イ 身体組織・器官への影響
ウ 生体反応と治効メカニズム
エ 関連学説
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,保健理療に関する研究の成果を踏まえて取り扱い, 保健理療に対する研究的な態度が培われるよう配慮すること。
イ 〔指導項目〕の(1)から(4)までについては,保健理療施術との関連を重視して指導すること。
ウ 〔指導項目〕の(6) については,「人体の構造と機能」の関連を考慮して取り扱うこと。また,(4)や研究の成果を総合し,保健理療臨床の観点から指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)のアについては,問診と切診に重点を置き,実習を取り入れて指導すること。イについては,臓腑の生理と病理を踏まえた治療原則と治法を中心に取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(5) については,基本手技を取り上げ,その特徴を理解させるとともに,臨床における施術の適応の判断についても指導すること。アからウまでについては,諸外国における徒手による主な施術法についても取り扱うこと。エについては,病態を踏まえながら,アからウまでを適切に組み合...
ウ 〔指導項目〕の(6) のアからウまでについては,特に,運動器系疾患や内臓器系疾患に対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点で取り扱うこと。
〔臨床保健理療〕
1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,臨床保健理療に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 臨床保健理療について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 臨床保健理療に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 臨床保健理療について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 臨床保健理療の基礎
ア 臨床保健理療の意義と役割
イ 施術対象者の心理と施術者の対応
(2) 東洋医学における診断,治療の原則
ア 診察
イ 適応の判断
ウ 施術計画
エ 施術原則
オ 記録
(3) 生体観察の基礎
ア 骨の触察
イ 筋の触察
ウ 関節の触察
エ 神経,血管の触察
(4) 健康と保健理療施術
ア 健康観と疾病観
イ 健康の保持増進のための保健理療施術
ウ 生活習慣病予防のための保健理療施術
エ その他の健康療法
(5) 主な症状の保健理療施術
ア 頭痛
イ 肩こり
ウ 肩関節痛
エ 頸肩腕痛
オ 腰痛
カ 腰下肢痛
キ 膝痛
ク 高血圧と低血圧
ケ 心身の疲労
コ その他の症状
(6) 主な疾患の保健理療施術
ア 運動器系疾患
イ 神経系疾患
ウ 呼吸器系疾患
エ 血液・循環器系疾患
オ 消化器系疾患
カ 泌尿・生殖器系疾患
キ 内分泌系・代謝疾患
ク 感染症
ケ その他の疾患
(7) 高齢者に対する保健理療施術
ア 高齢者の心身機能の特徴
イ 高齢者の主な症状に対する保健理療施術
ウ 要支援・要介護高齢者に対する保健理療施術
(8) スポーツ領域における保健理療施術
ア スポーツ障害・外傷の一般
イ スポーツ障害・外傷の予防と管理
ウ 主なスポーツ障害・外傷の保健理療施術
(9) 産業衛生における保健理療施術
ア 仕事と健康
イ 事業所におけるあん摩マッサージ指圧師の業務と役割
ウ 主な職業起因性症状の保健理療施術
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内容相互の関連に留意して指導すること。
イ 指導に当たっては,「保健理療基礎実習」における実技実習との関連を考慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,施術対象者との信頼関係を確立する上で必要な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(4)については,東洋医学における未病の考え方を踏まえて取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(4)から(7) までについては,疾患ごとにその症状の機序や経過について,病態生理学と関連付けながら扱うとともに,施術の適応の判断ができるよう指導すること。
エ 〔指導項目〕の(5) 及び(6) については,「生活と疾病」で取り上げる症状や疾患と関連付けて指導するとともに,健康指導,生活指導及び応急処置の方法も含めて指導すること。
オ 〔指導項目〕の(7) のウについては,特に,脳卒中モデル及び廃用症候群モデルのケアについて取り扱うこと。
カ 〔指導項目〕の(8) のウについては,応急処置及びテーピングの基本について取り扱うこと。
〔地域保健理療と保健理療経営〕
1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,地域保健理療及び保健理療経営に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 地域保健理療及び保健理療経営について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 地域保健理療及び保健理療経営に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 地域保健理療及び保健理療経営について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 少子高齢社会と社会保障
ア 少子高齢化の現状と動向
イ 医療保障と介護保障の現状と課題
(2) 地域社会と保健理療
ア 地域医療の沿革
イ 地域保健理療の概念
ウ 地域社会の医療と介護
(3) 地域保健理療の業務と社会保険
ア 保健理療業務と療養費
イ 保健理療業務と診療報酬
ウ 保健理療業務と介護報酬
(4) 保健理療と経営
ア 経営の一般
イ 施術所の開設準備
ウ 障害者雇用と助成金制度
エ 経営の管理と運営
オ 経営の展開と実際
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「医療と社会」との関連に留意するとともに,地域社会における保健理療の役割と意義を理解できるようにすること。
イ 〔指導項目〕の(3) については,制度に関する基本的な考え方や法令遵守についても指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のアについては,最新の統計や資料を踏まえて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(4)については,経営の実際の基本的な事項を取り扱うこと。
〔保健理療基礎実習〕
1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,臨床の基礎に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 臨床の基礎について体系的・系統的に理解するとともに,関連する基礎的な技術を身に付けるようにする。
(2) 臨床の基礎に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 臨床の基礎について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師を目指して自ら学び,適切かつ効果的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 施術に必要な衛生と安全管理
ア 施術室の管理
イ 施術者の衛生保持
ウ リスク管理
(2) あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習
ア あん摩の基本手技と身体各部の施術
イ マッサージの基本手技と身体各部の施術
ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術
(3) 保健理療応用実技実習
ア 医療面接実習
イ 評価と理学的検査の実際
ウ 運動療法の応用
エ 物理療法の応用
(4) 保健理療総合実技実習
ア 総合実技の基礎
イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱うこと。ウについては,施術の過誤を予防するための適切な安全管理ができるように取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,他の科目と関連付けながら,基礎的な施術ができるよう指導すること。
ウ 〔指導項目〕の(3) 及び(4)については,現代医学と東洋医学の両面から, 病状を総合的に把握して,実際的な施術ができるよう指導すること。また,(3) のアについては,患者の立場に立ち,安全な施術を行うための心構えや実践的な能力が身に付くよう配慮すること。(4)のイについては,...
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,消毒法や滅菌法の実際に重点を置いて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,運動法の基本等についても取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(4)のイについては,臨床実習への導入として位置付け,「臨床保健理療」の〔指導項目〕の(5) 及び(6) で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際を取り扱うこと。
〔保健理療臨床実習〕
1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,臨床に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 臨床について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 臨床に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 臨床について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 校内実習
ア 施術者と施術対象
イ 施術の実際
ウ カルテの記載と管理
エ 症例検討
(2) 校外実習
ア 校外実習の意義
イ 校外実習の実際
ウ 経営実習の実際
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,治療技術的な側面のみならず,インフォームド・コンセントや患者の秘密保持,カルテ等の適切な管理方法など,あん摩マッサージ指圧師としての倫理観や職業観を培うことに配慮すること。
イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら,実際的に理解できるように指導すること。
ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については,生徒の実態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(2)については,保健理療の実践に適した施設等を選定し, 当該施設等との十分な連絡調整を図ること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症例を選択するとともに,きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制等に配慮すること。エについては,病態の把握,適応の判断,施術法や施術効果の検討,リスクの検討などを取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,多様な保健理療関連業務を理解するための施設見学や生徒の進路希望に対応した実習ができるように計画すること。ウについては,施術所経営に関する実際的な基礎的な知識が養われるように,臨床経験の豊富な者の話や施術所見学,模擬経営実習などを通して,保険の...
〔保健理療情報〕
1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,保健理療情報に関する実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 保健理療情報について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 保健理療情報に関する基本的な課題を発見し,あん摩・マッサージ・指圧師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 保健理療情報について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及び疾病の治療に関する課題解決に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 情報社会の倫理と責任
ア 情報社会の特徴
イ 情報社会の倫理
ウ 情報を扱う個人の責任
(2) 保健理療における情報の活用と管理
ア 保健医療福祉分野の情報
イ 情報システムの特徴
ウ 情報の活用
エ 情報の管理
(3) 保健理療における課題解決
ア 課題に応じた情報収集
イ 情報分析と解決方法
ウ 情報の発信方法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 多様な題材やデータを取り上げ,情報技術の進展に応じた演習などを通して,生徒が情報及び情報ネットワークを適切に活用できるよう,情報の信頼性を判断する能力及び情報モラルを育成すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,個人のプライバシーや著作権を含む知的財産の保護,個人における情報の管理や発信に関する責任について,法令と関連付けて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,保健医療福祉関係者で共有する情報通信ネットワークの特徴と活用について,地域の実例などを取り扱うこと。また,業務における情報セキュリティの重要性について法令と関連付けて取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,生徒が主体的に課題を設定して,情報を集め分析し,課題の解決に向けてモデル化,シミュレーション,プログラミングなどを行い,情報デザインなどを踏まえた発信方法を考え,協議する演習などを行うこと。
〔課題研究〕
1 目標 保健理療の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,地域や社会の保健医療福祉を支え,人々の健康の保持増進を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 保健理療について体系的・系統的に理解するとともに,相互に関連付けられた技術を身に付けるようにする。
(2) 保健理療に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師として解決策を探究し,科学的な根拠に基づいて創造的に解決する力を養う。
(3) 課題を解決する力の向上を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内 容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 調査,研究,実験
(2) 職業資格の取得
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,〔指導項目〕の(1)及び(2)から, 個人又はグループで保健理療に関する適切な課題を設定し,主体的かつ協働的に取り組む学習活動を通して,専門的な知識,技術などの深化・総合化を図り,保健理療に関する課題の解決に取り組むことができるようにするこ...
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。
(2) 実技や実習を伴う科目の指導に当たっては,臨床に応用する力を育むため, 生徒が常に達成感と新たな技術の習得への意欲をもって学習できるように, 指導内容の構成や指導方法の工夫に留意すること。
(3) 各科目の指導に当たっては,施術の対象となる代表的な疾患や愁訴に対する施術の適応を判断し確実に施術ができるようにするため,個々の生徒の実態に応じた指導計画の作成に配慮すること。
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 単元などの内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際,保健理療の見方・考え方を働かせ,健康に関する事象を,当事者の考えや状況,保健理療が生活に与える影響に着目して捉え,当事者による自...
(2) 「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」については,対象となる者の人格を尊重する態度を育てるとともに,実習における安全と規律に留意すること。
(3) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。
(4) 地域や保健理療に関する施術所,医療機関,介護保険施設等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験活動を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
3 実験・実習を行うに当たっては,関連する法規等に従い,施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し, 安全と衛生に十分留意するものとする。
第4款 理療
第1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,あん摩・マッサージ・指圧,はり及びきゅうを通じ,地域や社会の保健・医療・福祉を支え,人々の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) あん摩・マッサージ・指圧,はり及びきゅうについて体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) あん摩・マッサージ・指圧,はり及びきゅうに関する課題を発見し,職業人に求められる倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 職業人として必要な豊かな人間性を育み,よりよい社会の構築を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及び疾病の治療に主体的かつ協働的に寄与する態度を養う。
第2 各科目
〔医療と社会〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,医療と社会の関わりに関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な医療と社会の関わりについて体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 医療と社会の関わりに関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 医療と社会の関わりについて,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 医学,医療及び理療の歴史
ア 西洋,中国,韓国等における医学,医療の歴史
イ 日本における医学,医療及び理療の歴史
(2) 社会保障制度の概要
ア 医学の分野
イ 社会保障の概念
ウ 社会保険制度の概要
エ 障害者福祉・精神保健医療福祉制度の概要
オ 医療行政
(3) 理療の現状と課題
ア 理療の概念
イ 医療提供体制と地域包括ケアシステム
ウ 理療業務の現状と課題
エ 諸外国の理療
(4) あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律
ア 法令の沿革
イ 法令の主な内容
(5) 関係法規の概要
ア 医事関係法規
イ その他の関係法規
(6) あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師の倫理
ア 医療従事者の倫理
イ 理療業務と倫理 
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,理療の医療における位置付けについて,十分理解を促すよう,理療以外の他の医学の歴史や現状,諸外国における理療の現状などを踏まえて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2),(3) 及び(6) については,「地域理療と理療経営」との関連を考慮して指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,理療の近現代史に重点を置くこと。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,少子高齢化が進む我が国の社会の課題や展望について取り扱うこと。ウについては,医療保険(療養費を含む。),介護保険及び主な公費負担医療を中心に制度の概要を取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) のアについては,地域医療や労働衛生におけるプライマリ・ケアの重要性と関連付けながら,現代社会における理療の役割と意義を取り扱うこと。イについては,医療機関の種類並びに医療従事者の資格,免許及び業務範囲を取り扱うとともに,地域包括ケアシステムにおける多職種間...
エ 〔指導項目〕の(5) のアについては,医療法,医師法等の概要を取り扱うこと。イについては,高齢者の医療の確保に関する法律,介護保険法等の概要を取り扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(6) については,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての心構えや倫理観,患者の権利,法令遵守,コミュニケーション能力等について,十分な理解を促すよう具体的に指導すること。
〔人体の構造と機能〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,人体の構造と機能に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な人体の構造と機能について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 人体の構造と機能に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 人体の構造と機能について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師, はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 解剖生理学の基礎
ア 解剖生理学の意義
イ 人体の体表区分
ウ 細胞
エ 人体の発生
オ 組織
カ 器官と器官系
(2) 系統別構造と機能
ア 運動器系
イ 消化器系
ウ 呼吸器系
エ 泌尿・生殖器系
オ 内分泌系と代謝
カ 循環器系
キ 神経系
ク 感覚器系
(3) 生体機能の協調
ア 全身的協調
イ 生体の防御機構
(4) 運動学
ア 運動学の基礎
イ 各関節の構造と機能
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,人体の構造と機能についての理解が知識に偏ることがないよう,実験・実習を取り入れるようにすること。
イ 〔指導項目〕の(2)については,標本,模型などを有効に活用して,指導の効果を高めるように配慮すること。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,「疾病の成り立ちと予防」との関連を考慮して指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)については,施術と関連の深いア及びキに重点を置いて指導すること。
イ 〔指導項目〕の(4)のイについては,肩関節,肘関節,手関節,股関節, 膝関節,足関節の各構造と機能を中心に取り扱うこと。
〔疾病の成り立ちと予防〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,疾病の成り立ちと予防に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な疾病の成り立ちと予防について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 疾病の成り立ちと予防に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師, はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 疾病の成り立ちと予防について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 衛生学・公衆衛生学の概要
ア 衛生学・公衆衛生学の意義
イ 衛生学・公衆衛生学の歴史
(2) 健康の保持増進と生活
ア 健康の概念
イ 生活習慣と健康
ウ ストレスと健康
(3) 生活習慣病
ア 生活習慣病の概念
イ 生活習慣病の発生要因
ウ 生活習慣病の予防対策
(4) 生活環境と公害
ア 環境と健康
イ 地域の環境衛生
ウ 公害
(5) 感染症
ア 感染症の概念
イ 感染症の発生要因
ウ 感染症の予防対策
(6) 消毒
ア 消毒法の一般
イ 消毒の種類と方法
ウ 消毒法の応用
(7) 疫学と衛生統計
ア 疫学の基礎
イ 衛生統計の基礎
ウ 主な衛生統計
(8) 産業衛生,精神衛生及び母子衛生
ア 産業衛生
イ 精神衛生
ウ 母子衛生
(9) 疾病の一般
ア 疾病の概念
イ 疾病の分類
ウ 疾病と症状
エ 疾病の経過,予後及び転帰
(10) 疾病の原因
ア 病因の意義
イ 病因の分類
ウ 加齢と老化
(11) 各病変の大要
ア 循環障害
イ 退行性病変
ウ 進行性病変
エ 炎症
オ 腫瘍
カ 免疫の異常とアレルギー
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(6) については,「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」との関連を図りながら,実践的に取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(9) から(11) までについては,疾患や愁訴に対する病態機序の理解と,施術の適応の判断に関する基礎的な能力が身に付くよう指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)については,特に生活習慣病と関連付けて取り扱うこと。ウについては,産業衛生と関連付けて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(5) については,最新の情報に配慮しながら,代表的な疾患を取り上げ,発生因子の回避に重点を置いて取り扱うこと。ウについては,免疫学についても取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(7) のウについては,理療業務と関係の深い統計等について取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(9) については,半健康状態及び東洋医学の未病の概念を取り入れながら指導すること。
〔生活と疾病〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,疾病と日常生活の関わりに関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な疾病と日常生活の関わりについて体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 疾病と日常生活の関わりに関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師, はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 疾病と日常生活の関わりについて,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 診察法
ア 診察の意義
イ 診察法の種類
ウ 臨床検査の概要
(2) 主な症状の診察法
ア 頭痛
イ 肩こり
ウ 肩関節痛
エ 頸肩腕痛
オ 腰痛
カ 腰下肢痛
キ 膝痛
ク 高血圧と低血圧
ケ 心身の疲労
コ その他の症状
(3) 治療法
ア 治療法の基礎
イ 治療法の実際
(4) 臨床心理
ア 臨床心理の一般
イ 心理療法の概要
(5) 系統別疾患の概要
ア 運動器系疾患
イ 神経系疾患
ウ 呼吸器系疾患
エ 血液・循環器系疾患
オ 消化器系疾患
カ 泌尿・生殖器系疾患
キ 内分泌系・代謝疾患及びビタミン欠乏症
ク 感染症
ケ その他の疾患
(6) リハビリテーションの一般
ア リハビリテーションの概念と歴史
イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学
ウ 診察,評価,治療計画と記録
(7) 主な疾患のリハビリテーション
ア 運動器系疾患
イ 神経系疾患
ウ 呼吸器系疾患
エ 血液・循環器系疾患
(8) 機能訓練の概要
ア 関節可動域訓練
イ 筋力強化訓練
ウ 日常生活動作訓練
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,予防医学,治療医学及びリハビリテーション医学という現代医学の体系に配慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,理療と直接関わりの深い事項に重点を置き, 実習及び「臨床理療学」との関連を考慮して指導すること。ウについては, 医学的な知識として,検査方法やデータの意味等を取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,各症状の病態生理と鑑別診断を取り扱い, 施術の適応の判断に生かせるよう指導すること。
ウ 〔指導項目〕の(3) のイについては,代表的な治療法と適応疾患を中心に取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(5) については,現代医学の立場から各疾患の原因,症状及び治療法を中心に指導すること。なお,各症状に対する治療については,施術の有効性との関連を考慮し,理療と直接関わりの深い事項に重点を置くとともに,「臨床理療学」と関連付けて取り扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(6) については,チーム医療としてのリハビリテーションの過程を,症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて指導すること。
カ 〔指導項目〕の(7) については,地域医療や在宅ケアの実情を考慮し,理療と直接関わりの深いアからウまでを中心に取り扱うこと。
キ 〔指導項目〕の(8) については,介護保険施設で行われる介護技術を含めて取り扱うこと。
〔基礎理療学〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,基礎理療学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 基礎理療学について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 基礎理療学に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 基礎理療学について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 東洋医学の基礎
ア 東洋医学の意義と特色
イ 陰陽五行論
ウ 臓腑経絡論
エ 気血,営衛,津液
オ 病因
カ 証
(2) 東洋医学の診断と治療
ア 日本の伝統医学的診断と治療
イ 現代の中医学的診断と治療
(3) 経絡と経穴
ア 臓腑経絡とその流注
イ 十四経脈の経穴
ウ その他の特定穴
(4) 経絡,経穴と現代医学
ア 経絡,経穴の現代医学的研究
イ 関連する反応点,反応帯
(5) 理療施術の概要
ア あん摩
イ マッサージ
ウ 指圧
エ はり
オ きゅう
カ 理療の臨床応用
(6) 理療施術の治効理論と関連学説
ア 刺激の伝達
イ 身体組織・器官への影響
ウ 生体反応と治効メカニズム
エ 関連学説
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,理療に関する研究の成果を踏まえて取り扱い,理療に対する研究的な態度が培われるよう配慮すること。
イ 〔指導項目〕の(1)から(4)までについては,理療施術との関連を重視して指導すること。
ウ 〔指導項目〕の(6) については,「人体の構造と機能」との関連を考慮して取り扱うこと。また,(4)や研究の成果を総合し,理療臨床の観点から指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)のアについては,問診と切診に重点を置き,実習を取り入れて指導すること。イについては,臓腑の生理と病理を踏まえた治療原則と治法を中心に取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(5) については,基本手技を取り上げ,その特徴を理解させるとともに,臨床における施術の適応の判断についても指導すること。アからウまでについては,諸外国における徒手による主な施術法についても取り扱うこと。エについては,特殊な鍼法も取り扱うこと。カについては,病態を...
ウ 〔指導項目〕の(6) のアからウまでについては,特に,運動器系疾患や内臓器系疾患に対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点で取り扱うこと。
〔臨床理療学〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,臨床理療学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 臨床理療学について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 臨床理療学に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 臨床理療学について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 臨床理療学の基礎
ア 臨床理療学の意義と役割
イ 施術対象者の心理と施術者の対応
(2) 東洋医学における診断,治療の原則
ア 診察
イ 適応の判断
ウ 施術計画
エ 施術原則
オ 記録
(3) 生体観察の基礎
ア 骨の触察
イ 筋の触察
ウ 関節の触察
エ 神経,血管の触察
(4) 健康と理療施術
ア 健康観と疾病観
イ 健康の保持増進のための理療施術
ウ 生活習慣病予防のための理療施術
エ その他の健康療法
(5) 主な症状の理療施術
ア 頭痛
イ 肩こり
ウ 肩関節痛
エ 頸肩腕痛
オ 腰痛
カ 腰下肢痛
キ 膝痛
ク 高血圧と低血圧
ケ 心身の疲労
コ その他の症状
(6) 主な疾患の理療施術
ア 運動器系疾患
イ 神経系疾患
ウ 呼吸器系疾患
エ 血液・循環器系疾患
オ 消化器系疾患
カ 泌尿・生殖器系疾患
キ 内分泌系・代謝疾患
ク 感染症
ケ その他の疾患
(7) 高齢者に対する理療施術
ア 高齢者の心身機能の特徴
イ 高齢者の主な症状に対する理療施術
ウ 要支援・要介護高齢者に対する理療施術
(8) スポーツ領域における理療施術
ア スポーツ障害・外傷の一般
イ スポーツ障害・外傷の予防と管理
ウ 主なスポーツ障害・外傷の理療施術
(9) 産業衛生における理療施術
ア 仕事と健康
イ 事業所におけるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師の業務と役割
ウ 主な職業起因性症状の理療施術
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内容相互の関連に留意して指導すること。
イ 指導に当たっては,「理療基礎実習」における実技実習との関連を考慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,施術対象者との信頼関係を確立する上で必要な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(4)については,東洋医学における未病の考え方を踏まえて取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(4)から(7) までについては,疾患ごとにその症状の機序や経過について,病態生理学と関連付けながら扱うとともに,施術の適応の判断ができるよう指導すること。
エ 〔指導項目〕の(5) 及び(6) については,「生活と疾病」で取り上げる症状や疾患と関連付けて指導するとともに,健康指導,生活指導及び応急処置の方法も含めて指導すること。
オ 〔指導項目〕の(7) のウについては,特に,脳卒中モデル及び廃用症候群モデルのケアについて取り扱うこと。
カ 〔指導項目〕の(8) のウについては,応急処置及びテーピングの基本について取り扱うこと。
〔地域理療と理療経営〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,地域理療及び理療経営に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 地域理療及び理療経営について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 地域理療及び理療経営に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師, はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 地域理療及び理療経営について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 少子高齢社会と社会保障
ア 少子高齢化の現状と動向
イ 医療保障と介護保障の現状と課題
(2) 地域社会と理療
ア 地域医療の沿革
イ 地域理療の概念
ウ 地域社会の医療と介護
(3) 地域理療の業務と社会保険
ア 理療業務と療養費
イ 理療業務と診療報酬
ウ 理療業務と介護報酬
(4) 理療と経営
ア 経営の一般
イ 施術所の開設準備
ウ 障害者雇用と助成金制度
エ 経営の管理と運営
オ 経営の展開と実際
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「医療と社会」との関連に留意するとともに,地域社会における理療の役割と意義を理解できるようにすること。
イ 〔指導項目〕の(3) については,制度に関する基本的な考え方や法令遵守についても指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のアについては,最新の統計や資料を踏まえて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(4)については,経営の実際の基本的な事項を取り扱うこと。
〔理療基礎実習〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,臨床の基礎に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 臨床の基礎について体系的・系統的に理解するとともに,関連する基礎的な技術を身に付けるようにする。
(2) 臨床の基礎に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 臨床の基礎について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ効果的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 施術に必要な衛生と安全管理
ア 施術室の管理
イ 施術者の衛生保持
ウ リスク管理
(2) あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習
ア あん摩の基本手技と身体各部の施術
イ マッサージの基本手技と身体各部の施術
ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術
(3) はり基礎実技実習
ア 刺鍼の方法
イ 刺鍼の手技
ウ 特殊な鍼法
(4) きゅう基礎実技実習
ア きゅう施術の基礎
イ 各種の施灸法とその実際
(5) 理療応用実技実習
ア 医療面接実習
イ 評価と理学的検査の実際
ウ 運動療法の応用
エ 物理療法の応用
(6) 理療総合実技実習
ア 総合実技の基礎
イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱うこと。ウについては,施術の過誤を予防するための適切な安全管理ができるように取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)から(4)までについては,他の科目と関連付けながら, 基礎的な施術ができるよう指導すること。
ウ 〔指導項目〕の(5) 及び(6) については,現代医学と東洋医学の両面から, 病状を総合的に把握して,実際的な施術ができるよう指導すること。また,(5) のアについては,患者の立場に立ち,安全な施術を行うための心構えや実践的な能力が身に付くよう配慮すること。(6) のイについて...
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,消毒法や滅菌法の実際に重点を置いて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,運動法の基本等についても取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) のウについては,小児鍼,皮内鍼,低周波鍼通電療法を中心に取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(6) のイについては,臨床実習への導入として位置付け,「臨床理療学」の〔指導項目〕の(5) 及び(6) で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際を取り扱うこと。
〔理療臨床実習〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,臨床に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 臨床について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 臨床に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 臨床について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 校内実習
ア 施術者と施術対象
イ 施術の実際
ウ カルテの記載と管理
エ 症例検討
(2) 校外実習
ア 校外実習の意義
イ 校外実習の実際
ウ 経営実習の実際
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,治療技術的な側面のみならず,インフォームド・コンセントや患者の秘密保持,カルテ等の適切な管理方法など,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての倫理観や職業観を培うことに配慮すること。
イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら,実際的に理解できるように指導すること。
ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については,生徒の実態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(2)については,理療の実践に適した施設等を選定し,当該施設等との十分な連絡調整を図ること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症例を選択するとともに,きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制等に配慮すること。エについては,病態の把握,適応の判断,施術法や施術効果の検討,リスクの検討などを取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,多様な理療関連業務を理解するための施設見学や生徒の進路希望に対応した実習ができるように計画すること。ウについては,施術所経営に関する実際的な基礎的な知識が養われるように,臨床経験の豊富な者の話や施術所見学,模擬経営実習などを通して,保険の取扱...
〔理療情報〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,理療情報に関する実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理療情報について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理療情報に関する基本的な課題を発見し,あん摩・マッサージ・指圧師, はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理療情報について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及び疾病の治療に関する課題解決に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 情報社会の倫理と責任
ア 情報社会の特徴
イ 情報社会の倫理
ウ 情報を扱う個人の責任
(2) 理療における情報の活用と管理
ア 保健医療福祉分野の情報
イ 情報システムの特徴
ウ 情報の活用
エ 情報の管理
(3) 理療における課題解決
ア 課題に応じた情報収集
イ 情報分析と解決方法
ウ 情報の発信方法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 多様な題材やデータを取り上げ,情報技術の進展に応じた演習などを通して,生徒が情報及び情報ネットワークを適切に活用できるよう,情報の信頼性を判断する能力及び情報モラルを育成すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,個人のプライバシーや著作権を含む知的財産の保護,個人における情報の管理や発信に関する責任について,法令と関連付けて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,保健医療福祉関係者で共有する情報通信ネットワークの特徴と活用について,地域の実例などを取り扱うこと。また,業務における情報セキュリティの重要性について法令と関連付けて取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,生徒が主体的に課題を設定して,情報を集め分析し,課題の解決に向けてモデル化,シミュレーション,プログラミングなどを行い,情報デザインなどを踏まえた発信方法を考え,協議する演習などを行うこと。
〔課題研究〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,地域や社会の保健医療福祉を支え,人々の健康の保持増進を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理療について体系的・系統的に理解するとともに,相互に関連付けられた技術を身に付けるようにする。
(2) 理療に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師として解決策を探究し,科学的な根拠に基づいて創造的に解決する力を養う。
(3) 課題を解決する力の向上を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 調査,研究,実験
(2) 職業資格の取得
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,〔指導項目〕の(1)及び(2)から, 個人又はグループで理療に関する適切な課題を設定し,主体的かつ協働的に取り組む学習活動を通して,専門的な知識,技術などの深化・総合化を 図り,理療に関する課題の解決に取り組むことができるようにすること。...
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。
(2) 実技や実習を伴う科目の指導に当たっては,臨床に応用する力を育むため, 生徒が常に達成感と新たな技術の習得への意欲をもって学習できるように, 指導内容の構成や指導方法の工夫に留意すること。
(3) 各科目に指導に当たっては,施術の対象となる代表的な疾患や愁訴に対する施術の適応を判断し確実に施術ができるようにするため,個々の生徒の実態に応じた指導計画の作成に配慮すること。
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 単元などの内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際,理療の見方・考え方を働かせ,健康に関する事象を,当事者の考えや状況,理療が生活に与える影響に着目して捉え,当事者による自己管理を...
(2) 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」については,対象となる者の人格を尊重する態度を育てるとともに,実習における安全と規律に留意すること。
(3) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。
(4) 地域や理療に関する施術所,医療機関,介護保険施設等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験活動を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
3 実験・実習を行うに当たっては,関連する法規等に従い,施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し, 安全と衛生に十分留意するものとする。
第5款 理学療法
第1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,理学療法を通じ,地域や社会の保健・医療・福祉を支え,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに寄与する職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法に関する課題を発見し,職業人に求められる倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 職業人として必要な豊かな人間性を育み,よりよい社会の構築を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
第2 各科目
〔人体の構造と機能〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,人体の構造,機能及び心身の発達に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法を行うために必要な人体の構造,機能及び心身の発達について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 人体の構造,機能及び心身の発達に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 人体の構造,機能及び心身の発達と機能について地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 人体の構造
ア 解剖学の基礎
イ 系統解剖
ウ 体表解剖
エ 機能解剖
オ 解剖学実習
(2) 人体の機能
ア 生理学の基礎
イ 人体各器官の機能
ウ 運動生理学
エ 生理学実習
(3) 人体の運動
ア 運動学の基礎
イ 身体の運動
ウ 運動学実習
(4) 人間の発達
ア 人間発達の基礎
イ 各期における発達の特徴と評価
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 人体についての理解が抽象的な概念の把握にとどまることのないようにするため,観察及び実験・実習を取り入れ,具体的,実際的に指導すること。
イ 指導に当たっては,人体の構造面と機能面を系統的に理解できるようにするため,これらの内容を相互に関連付けて取り扱うこと。また,理学療法において重要な運動機能面に重点を置いて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,模型,標本の活用や実習,生体観察などを通して,人体の構造が実際的に理解できるようにすること。
イ 〔指導項目〕の(3) のウについては,上肢,下肢及び体幹の動き,各種の姿勢と日常生活における動作などの分析を取り扱うこと。
〔疾病と障害〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,疾病と障害の成り立ち及び回復過程に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法を行うために必要な疾病と障害の成り立ち及び回復過程について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 疾病と障害の成り立ち及び回復過程に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 疾病と障害の成り立ち及び回復過程について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 病理学
ア 病理学の基礎
イ 病因
ウ 病変
(2) 内科疾患
ア 内科学の基礎
イ 主な内科疾患
(3) 整形外科疾患
ア 整形外科学の基礎
イ 主な整形外科疾患
(4) 神経内科疾患
ア 神経内科学の基礎
イ 神経症候学の基礎
ウ 主な神経内科疾患
(5) 精神科疾患
ア 神経内科学の基礎
イ 主な精神科疾患
(6) 小児科疾患
ア 小児科学の基礎
イ 主な小児科疾患
(7) 高齢者の疾患
ア 老年医学の基礎
イ 主な高齢者の疾患
(8) 臨床心理学
ア 臨床心理学の基礎
イ 臨床心理学の応用
(9) 栄養学
ア 栄養学の基礎
(10) 薬理学
ア 薬理学の基礎
(11) 救急救命医学
ア 救急救命医学の基礎
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,内容相互に関連をもたせ,疾病,障害,診断,治療及び予防などを系統的に理解できるよう取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)から(7) までについては,理学療法と関係の深い代表的な疾患に重点を置くとともに,医用画像評価や疾病の予測や再発予防についても取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)については,理学療法と関係の深い循環器系,呼吸器系及び代謝系に重点を置いて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(3) のイについては,スポーツ障害や急性期の外傷についても取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(4)のイ及びウについては,理学療法と関係の深い中枢神経疾患及び末梢神経疾患に重点を置いて取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(7) のアについては,嚥下の仕組みについても取り扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(8) のイについては,患者の心理,臨床心理学的検査法,心理療法及びカウンセリングなどを取り扱うこと。
〔保健・医療・福祉とリハビリテーション〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,保健・医療・福祉とリハビリテーションに関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法を行うために必要な保健・医療・福祉とリハビリテーションについて体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 保健・医療・福祉とリハビリテーションに関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 保健・医療・福祉とリハビリテーションについて,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 保健・医療・福祉の体系
ア 保健・医療・福祉の概要
イ 各種の保健・医療・福祉制度
ウ 地域包括ケアシステムの概要
(2) リハビリテーション
ア リハビリテーションの理念
イ 主要疾患のリハビリテーション
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,内容が抽象的な概念の把握にとどまることのないよう,また多職種との連携の重要性についての理解が図られるよう,症例紹介や保健・医療・福祉及びリハビリテーション施設の見学などを交えて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,理学療法に関係の深い代表的な保健・医療・福祉制度の現状と課題について取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(1)のウについては,住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的提供及び地域ケア会議について取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(2)のアについては,自立支援及び就労支援について取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(2)のイについては,理学療法の対象となる代表的な疾患を取り上げ,その原因,症状,経過及び予後並びにリハビリテーション治療の概要を取り扱うこと。
〔基礎理学療法学〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,基礎理学療法学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法を行うために必要な基礎理学療法学について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 基礎理学療法学に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 基礎理学療法学について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 理学療法の概要
ア 理学療法の歴史
イ 理学療法の基礎
ウ 健康増進と予防に関する理学療法
エ 理学療法研究法
(2) 関係法規
ア 理学療法士及び作業療法士法
イ その他の関係法規
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「保健・医療・福祉とリハビリテーション」及び「地域理学療法学」との関連に留意して取り扱うこと。また,理学療法士と多職種との連携によるチーム医療の大切さについても触れること。
イ 〔指導項目〕の(1)については,統計学や教育学,情報科学などとの関連を図りながら指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のアについては,医療の歴史における理学療法の位置付けも含めて取り扱うこと。イについては,理学療法の医療における位置付け,理学療法士の関連組織も含めて取り扱うこと。ウについては,予防医学と理学療法とを関連付けて行うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,医師法などの概要を取り扱うこと。
〔理学療法管理学〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,理学療法管理学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法を行うために必要な理学療法管理学について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 理学療法管理学に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理学療法管理学について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 理学療法管理学の基礎
ア 職場管理と運営
(2) 理学療法と職業倫理
ア 理学療法倫理
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,内容相互に関連をもたせ理学療法管理学を体系的・系統的に理解できるようにすること。
イ 〔指導項目〕の(1)のアについては,「保健・医療・福祉とリハビリテーション」の〔指導項目〕と関連付けながら,医療保険制度,介護保険制度,組織運営及びチーム医療について取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(2)のアについては,医療従事者としての心構え,倫理観, 患者の人権,法令遵守などについて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のアについては,安全衛生,リスク管理及び理学療法教育を含めて取り扱うこと。
〔理学療法評価学〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,理学療法評価学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法評価学について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法評価学に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理学療法評価学について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 理学療法評価
ア 理学療法評価の基礎
イ 各種の理学療法評価の方法
ウ 理学療法評価の実習
(2) 運動学的評価
ア 運動学的評価の基礎
イ 運動・動作の分析の方法
(3) 医用画像評価
ア 医用画像評価の基礎
イ 医用画像評価の方法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,基礎的な実習を十分に行うとともに,具体的な症例を取り上げること。また,機械・器具などを工夫して生徒の視覚障害の状態に応じた適切な指導ができるよう配慮すること。
イ 「理学療法治療学」及び「理学療法臨床実習」との関連を図りながら, 理学療法評価とともに,医学的な一般評価,心理学的評価や社会的評価も取り扱うこと。
ウ 指導に当たっては,動画による理学療法評価が行えるようコンピュータ等の情報機器を活用するなどの工夫をすること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,運動機能の評価に重点を置いて取り扱うこと。また,リスク管理としてのバイタルサインの評価の重要性について十分に指導すること。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,人体の運動に関する基礎的な知識を踏まえ,各種の疾患や障害の運動学的評価と考察の方法,治療計画への応用などを取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,静止画や動画を用いた,理学療法と関係の深い姿勢や動作の分析,神経系,運動器系,呼吸器系及び循環器系の画像評価を中心に取り扱うこと。
〔理学療法治療学〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,理学療法治療学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法治療学について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法治療学に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理学療法治療学について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 運動療法
ア 運動療法の基礎
イ 各種の運動療法
ウ 各障害に対する運動療法
エ 運動療法実習
(2) 物理療法
ア 物理療法の基礎
イ 各種の物理療法
ウ 物理療法実習
(3) 義肢装具
ア 義肢装具の基礎
イ 義肢
ウ 装具
エ 義肢装具の実習
(4) 日常生活活動
ア 日常生活活動の基礎
イ 日常生活活動の評価
ウ 日常生活活動の指導法
(5) 理学療法技術論
ア 理学療法技術論の基礎
イ 疾患別理学療法治療の方法
ウ 疾患別理学療法治療の実習
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,基礎実技の実習に重点を置いて実際的に理解させるとともに,リスク管理について取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(4)については,「地域理学療法学」との関連を図り,指導内容が重複しないよう配慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,疾病や障害に対する運動療法にとどまらず, スポーツ,レクリエーションなども取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(5) については,健康増進のための理学療法,診療記録の仕方や管理及び喀痰等の吸引についても取り扱うこと。
〔地域理学療法学〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,地域理学療法学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 地域理学療法学について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 地域理学療法学に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 地域理学療法学について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 地域理学療法の概要
ア 地域理学療法の基礎
イ 地域理学療法における理学療法士の役割
(2) 地域理学療法各論
ア 地域理学療法における生活評価
イ 地域理学療法の実際
ウ 在宅ケアと生活指導
エ リハビリテーション関連機器
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,地域における理学療法を効果的に実践できるようにするため,症例検討や在宅訪問などを取り入れて指導すること。
イ 指導に当たっては,「保健・医療・福祉とリハビリテーション」との関連を図り,指導内容が重複しないよう配慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)のイについては,保健所,福祉施設等における理学療法を取り扱うこと。ウについては,在宅ケア対象者の介護及び家族を含めた生活指導を中心に取り扱うこと。その際,施設等への通院・通所者の在宅ケアなどについても取り扱うこと。
〔理学療法臨床実習〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,理学療法臨床実習に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法臨床実習について体系的・系統的に理解するとともに,関連する基礎的な技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法臨床実習に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理学療法臨床実習について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 理学療法の見学実習
ア 医療機関の見学実習
イ その他の施設の見学実習
(2) 理学療法の臨床実習
ア 症例観察と基礎臨床実習
イ 総合臨床実習
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,患者の人権の尊重や患者のリスク管理について指導すること。また,生徒の安全や健康管理についても指導すること。
イ 指導に当たっては,「地域理学療法学」及び「保健・医療・福祉とリハビリテーション」との関連を図り,地域包括ケアシステムについて触れること。
ウ 〔指導項目〕の(1)については,生徒が理学療法に対する興味・関心を高めることができるよう指導方法を工夫すること。
エ 〔指導項目〕の(2)については,各種の疾患や障害に対して,偏りなく実習を行うことができるよう実習施設及び臨床実習指導者と連携を図りながら,調整すること。
オ 〔指導項目〕の(2)については,理学療法に関する総合的な知識や基本的な技術及び態度等に関する臨床実習前の評価と臨床実習後の評価を行うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,地域における様々な施設での理学療法の実際を見学できるよう配慮すること。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,理学療法臨床に必要な症例報告の書き方や症例研究の方法などを含めて取り扱うこと。
〔理学療法情報〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,理学療法情報に関する実践的・体験的な学習活動を行うことを通して,理学療法の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法情報について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法情報に関する課題を発見し,理学療法の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理学療法情報について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに関する課題解決に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 情報社会の倫理と責任
ア 情報社会の特徴
イ 情報社会の倫理
ウ 情報を扱う個人の責任
(2) 理学療法における情報の活用と管理
ア 保健医療福祉分野の情報
イ 情報システムの特徴
ウ 情報の活用
エ 情報の管理
(3) 理学療法における課題解決
ア 課題に応じた情報取集
イ 情報分析と解決方法
ウ 情報の発信方法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 多様な題材やデータを取り上げ,情報技術の進展に応じた演習などを通して,生徒が情報及び情報ネットワークを適切に活用できるよう,情報の信頼性を判断する能力及び情報モラルを育成すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,個人のプライバシーや著作権を含む知的財産の保護,個人における情報の管理や発信に関する責任について,法令と関連付けて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,保健・医療・福祉関係者で共有する情報通信ネットワークの特徴と活用について,地域の実例などを取り扱うこと。また,業務における情報セキュリティの重要性について法令と関連付けて取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,生徒が主体的に課題を設定して,情報を集め分析し,課題の解決に向けてモデル化,シミュレーション,プログラミングなどを行い,情報デザインなどを踏まえた発信方法を考え,協議する演習などを行うこと。
〔課題研究〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,地域や社会の保健・医療・福祉を支え人々の健康の保持増進を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法について体系的・系統的に理解するとともに,相互に関連付けられた技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法に関する課題を発見し,理学療法士として解決策を探究し,科学的な根拠に基づいて創造的に解決する力を養う。
(3) 課題を解決する力の向上を目指して自ら学び,理学療法に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 調査,研究,実験
(2) 職業資格の取得
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,〔指導項目〕の(1)及び(2)から, 個人又はグループで理学療法に関する適切な課題を設定し,主体的かつ協働的に取り組む学習活動を通して,専門的な知識,技術などの深化・総合化を図り,理学療法に関する課題の解決に取り組むことができるようにする...
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。
(2) 各科目の指導に当たっては,生徒が常に達成感と新たな知識及び技術の習得への意欲をもって学習できるように,指導内容の構成や指導方法の工夫に十分留意すること。
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 単元などの内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際,理学療法の見方・考え方を働かせ,健康に関する事象を,当事者の考えや状況,理学療法が生活に与える影響に着目して捉え,当事者による自...
(2) 「基礎理学療法学」及び「理学療法治療学」の内容については,相互の密接な関連を図って取り扱うこと。
(3) 「理学療法治療学」及び「地域理学療法学」の内容については,作業療法との関連に留意して取り扱うこと。
(4) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。
(5) 地域や医療機関等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験活動を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
3 実験・実習を行うに当たっては,関連する法規等に従い,施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し, 安全と衛生に十分留意するものとする。
第1款 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校 各教科の目標, 各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては, 小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い...
1 視覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1)児童が聴覚,触覚及び保有する視覚などを十分に活用して,具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて, 的確な概念の形成を図り, 言葉を正しく理解し活用できるようにすること。
(2) 児童の視覚障害の状態等に応じて, 点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し, 習熟させること。 なお, 点字を常用して学習する児童に対しても, 漢字・漢語の理解を促すため, 児童の発達の段階等に応じて適切な指導が行われるようにすること。
(3)児童の視覚障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。
(4)触覚教材,拡大教材,音声教材等の活用を図るとともに,児童が視覚補助具やコンピュータ等の情報機器などの活用を通して, 容易に情報の収集や処理ができるようにするなど, 児童の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。
(5) 児童が空間や時間の概念を活用して場の状況や活動の過程等を的確に把握できるよう配慮し, 見通しをもって意欲的な学習活動を展開できるようにすること。
2 聴覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を通して的確な言語概念の形成を図り, 児童の発達に応じた思考力の育成に努めること。
(2) 児童の言語発達の程度に応じて, 主体的に読書に親しんだり, 書いて表現したりする態度を養うように工夫すること。
(3)児童の聴覚障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。
(4) 補聴器等の利用により, 児童の保有する聴覚を最大限に活用し, 効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(5)視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するとともに, コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し, 指導の効果を高めるようにすること。
(6)児童の聴覚障害の状態等に応じ,音声,文字,手話等のコミュニケーション手段を適切に活用して, 意思の相互伝達が活発に行われるように指導方法を工夫すること。
3 肢体不自由者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を通して表現する意欲を高めるとともに, 児童の言語発達の程度や身体の動きの状態に応じて, 考えたことや感じたことを表現する力の育成に努めること。
(2) 児童の身体の動きの状態や生活経験の程度等を考慮して, 指導内容を適切に精選し, 基礎的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。
(3) 身体の動きやコミュニケーション等に関する内容の指導に当たっては, 特に自立活動における指導との密接な関連を保ち, 学習効果を一層高めるようにすること。
(4) 児童の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて, 指導方法を工夫すること。
(5)児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて,適切な補助用具や補助的手段を工夫するとともに, コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。
4 病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 児童の授業時数の制約や病気の状態等に応じて, 指導内容を適切に精選し, 基礎的・基本的な事項に重点を置くとともに, 各教科等相互の関連を図ったり, 指導内容の連続性に配慮した工夫を行ったりして, 効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(2) 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては, 特に自立活動における指導との密接な関連を保ち, 学習効果を一層高めるようにすること。
(3) 体験的な活動を伴う内容の指導に当たっては, 児童の病気の状態や学習環境に応じて指導方法を工夫し, 効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(4)児童の身体活動の制限の状態等に応じて,教材・教具や補助用具などを工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し, 指導の効果を高めるようにすること。
(5) 児童の病気の状態等を考慮し, 学習活動が負担過重とならないようにすること。
第1款 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 各教科の目標, 各学年, 各分野又は各言語の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては, 中学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。 指導計画の作成と内容...
第2款 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科・科目等の履修等
第1 各教科・科目及び単位数等
1 卒業までに履修させる単位数等 各学校においては, 卒業までに履修させる下記2から5までに示す各教科に属する科目及びその単位数, 総合的な学習の時間の単位数, 特別活動及びその授業時数並びに自立活動の授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,各教科に属する科目 (以下...
2 各学科に共通する各教科・科目及び標準単位数 各学校においては, 教育課程の編成に当たって, 次の表に掲げる各教科・科目及びそれぞれの標準単位数を踏まえ, 生徒に履修させる各教科・科目及びそれらの単位数について適切に定めるものとする。 ただし, 生徒の実態等を考慮し, 特に必...
【摘要】教科等(科目:標準単位数) 国語(国語総合:4,国語表現:3,現代文A:2,現代文B:4,古典A:2,古典B:4) 地理歴史(世界史A:2,世界史B:4,日本史A:2,日本史B:4,地理A:2,地理B:4) 公民(現代社会:2,倫理:2,政治・経済:2) 数学(数学Ⅰ:3,...
3 主として専門学科において開設される各教科・科目 各学校においては, 教育課程の編成に当たって, 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(2), 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(3), 肢...
(1)   視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
農業(農業と環境,課題研究,総合実習,農業情報処理,作物,野菜,果樹,草花,畜産,農業経営,農業機械,食品製造,食品化学,微生物利用,植物バイオテクノロジー,動物バイオテクノロジー,農業経済,食品流通,森林科学,森林経営,林産物利用,農業土木設計,農業土木施工,水循環,造園計画,造...
工業(工業技術基礎,課題研究,実習,製図,工業数理基礎,情報技術基礎,材料技術基礎,生産システム技術,工業技術英語,工業管理技術,環境工学基礎,機械工作,機械設計,原動機,電子機械,電子機械応用, 自動車工学, 自動車整備,電気基礎,電気機器,電力技術,電子技術,電子回路,電子...
商業(ビジネス基礎, 課題研究, 総合実践, ビジネス実務, マーケティング, 商品開発, 広告と販売促進, ビジネス経済, ビジネス経済応用, 経済活動と法, 簿記, 財務会計Ⅰ,財務会計Ⅱ,原価計算,管理会計,情報処理, ビジネス情報,電子商取引,プログラミング, ビジネ...
水産(水産海洋基礎,課題研究,総合実習,海洋情報技術,水産海洋科学,漁業,航海・計器,船舶運用,船用機関,機械設計工作,電気理論,移動体通信工学, 海洋通信技術,資源増殖,海洋生物,海洋環境,小型船舶,食品製造,食品管理,水産流通,ダイビング,マリンスポーツ)
家庭(生活産業基礎, 課題研究, 生活産業情報, 消費生活, 子どもの発達と保育, 子ども文化,生活と福祉,リビングデザイン,服飾文化,ファッション造形基礎, ファッション造形, ファッションデザイン,服飾手芸, フードデザイン,食文化,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生)
看護(基礎看護, 人体と看護, 疾病と看護, 生活と看護, 成人看護, 老年看護, 精神看護,在宅看護,母性看護,小児看護,看護の統合と実践,看護臨地実習,看護情報活用)
情報(情報産業と社会, 課題研究, 情報の表現と管理, 情報と問題解決, 情報テクノロジー, アルゴリズムとプログラム, ネットワークシステム, データベース, 情報システム実習,情報メディア,情報デザイン,表現メディアの編集と表現,情報コンテンツ実習)
福祉(社会福祉基礎, 介護福祉基礎, コミュニケーション技術, 生活支援技術, 介護過程,介護総合演習,介護実習, こころとからだの理解,福祉情報活用)
理数(理数数学Ⅰ, 理数数学Ⅱ, 理数数学特論, 理数物理, 理数化学, 理数生物, 理数地学,課題研究)
体育(スポーツ概論, スポーツⅠ, スポーツⅡ, スポーツⅢ, スポーツⅣ, スポーツⅤ,スポーツⅥ,スポーツ総合演習)
音楽(音楽理論,音楽史,演奏研究, ソルフェージュ,声楽,器楽,作曲,鑑賞研究)
美術(美術概論,美術史,素描,構成,絵画,版画,彫刻, ビジュアルデザイン, クラフトデザイン,情報メディアデザイン,映像表現,環境造形,鑑賞研究)
英語(総合英語,英語理解,英語表現,異文化理解,時事英語)
(2)   視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
保健理療(医療と社会, 人体の構造と機能, 疾病の成り立ちと予防, 生活と疾病, 基礎保健理療,臨床保健理療,地域保健理療と保健理療経営,保健理療基礎実習,保健理療臨床実習,保健理療情報活用,課題研究)
4 学校設定科目 学校においては, 地域, 学校及び生徒の実態, 学科の特色等に応じ, 特色ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科について,これらに属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」 という。) を設けることができる。 この場合において, 学校設定...
5 学校設定教科
(1)学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう, 上記2及び3の表に掲げる教科以外の教科 (以下この項及び第5款第1の2において「学校設定教科」 という。)及び当該教科に関する科目を設けることができる。 この場合において, 学...
(2)学校においては,学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。 この科目の目標, 内容, 単位数等を各学校において定めるに当たっては, 産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ, 社会に積極的に寄与し, 生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度...
ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観, 職業観の育成
イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察
ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成
第2 各教科・科目の履修等
1 各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な学習の時間
(1)すべての生徒に履修させる各教科・科目 (以下「必履修教科・科目」 という。)は次のとおりとし, その単位数は, この款の第1の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。 ただし, 生徒の実態及び専門学科の特色等を考慮し, 特に必要がある場合には,「国語総合」に...
ア 国語のうち「国語総合」
イ 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」,「日本史B」, 「地理A」及び「地理B」のうちから1科目
ウ 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」
エ 数学のうち「数学Ⅰ」
オ 理科のうち「科学と人間生活」,「物理基礎」,「化学基礎」,「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから2科目 (うち1科目は「科学と人間生活」 とする。)又は「物理基礎」, 「化学基礎」, 「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから3科目
カ 保健体育のうち「体育」及び「保健」
キ 芸術のうち「音楽Ⅰ」, 「美術Ⅰ」, 「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうちから1科目
ク 外国語のうち「コミュニケーション英語Ⅰ」 (英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その標準単位数は3単位とする。)
ケ 家庭のうち「家庭基礎」, 「家庭総合」及び「生活デザイン」のうちから1科目
コ 情報のうち「社会と情報」及び「情報の科学」のうちから1科目
(2)総合的な学習の時間については,すべての生徒に履修させるものとし,その単位数は,各学校において, 学校や生徒の実態に応じて適切に定めるものとする。
2 専門学科における各教科・科目の履修 専門学科における各教科・科目の履修については, 上記1のほか次のとおりとする。
(1) 専門学科においては, 専門教科・科目 (第2款第1の3の表に掲げる各教科・科目, 同表に掲げる教科に属する学校設定科目及び専門教育に関する学校設定教科に関する科目をいう。 以下同じ。) について, すべての生徒に履修させる単位数は, 25単位を下らないこと。 ただし,各学科...
(2)専門教科・科目の履修によって,上記1の必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科・科目の履修をもって,必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。
(3)職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間の履修により,農業,工業,商業,水産,家庭,情報,保健理療,印刷,理容・美容若しくはクリーニングの各教科に属する「課題研究」,「看護臨地実習」又は「介護総合演習」(以下この項において「課題研究等」という。) の履修と同様の成...
第3 各教科・科目, 総合的な学習の時間, 特別活動及び自立活動の授業時数等
1 各教科・科目,ホームルーム活動及び自立活動の授業は,年間35週行うことを標準とし,必要がある場合には, 各教科・科目及び自立活動の授業を特定の学期又は特定の期間 (夏季, 冬季, 学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含む。) に行うことができる。
2 週当たりの授業時数は,30単位時間を標準とする。ただし,特に必要がある場合には, これを増加することができる。
3 ホームルーム活動の授業時数については, 原則として, 年間35単位時間以上とするものとする。
4 生徒会活動及び学校行事については, 学校や生徒の実態に応じて, それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
5 各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は, 生徒の障害の状態に応じて, 適切に定めるものとする。
6 各教科・科目,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動(以下「各教科・科目等」 という。) のそれぞれの授業の1単位時間は, 各学校において, 各教科・科目等の授業時数を確保しつつ, 生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。 なお, 10 分間程...
7 総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては, 総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。
(3) 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する特別支援学校においては, あらかじめ計画して, 各教科・科目の内容及び総合的な学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割して指導することができる。
(4) 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては, 学校や生徒の実態等に応じ, 必要がある場合には, 例えば次のような工夫を行い, 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。
ア 各教科・科目の指導に当たり, 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けること。
イ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら, 必履修教科・科目の内容を十分に習得させることができるよう, その単位数を標準単位数の標準の限度を超えて増加して配当すること。
ウ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設定科目等を履修させた後に,必履修教科・科目を履修させるようにすること。
第1 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する特別支援学校
1 各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位の修得の認定
(1) 学校においては, 生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し, その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には, その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
(2) 学校においては, 生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間を履修し, その成果が第4章に定める目標からみて満足できると認められる場合には, 総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
(3) 学校においては, 生徒が1科目又は総合的な学習の時間を2以上の学年にわたって履修したときは, 各学年ごとにその各教科・科目又は総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定することを原則とする。 また, 単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
2 卒業までに修得させる単位数 学校においては, 卒業までに修得させる単位数を定め,校長は,当該単位数を修得した者で,特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。この場合, 卒業までに修得させる単...
3 各学年の課程の修了の認定 学校においては, 各学年の課程の修了の認定については, 単位制が併用されていることを踏まえ, 弾力的に行うよう配慮するものとする。
(3) 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の外国語科に属する科目については, 小学部・中学部学習指導要領に示す外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校_保健理療(医療と社会, 人体の構造と機能, 疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎保健理療,臨床保健理療,地域保健理療と保健理療経営, 保健理療基礎実習,保健理療臨床実習,保健理療情報活用,課題研究)
視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校_理療(医療と社会, 人体の構造と機能, 疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎理療学,臨床理療学,地域理療と理療経営,理療基礎実習,理療臨床実習,理療情報活用,課題研究)
視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校_理学療法(人体の構造と機能, 疾病と障害, 保健・医療・福祉とリハビリテーション,基礎理学療法学,理学療法評価学,理学療法治療学,地域理学療法学,臨床実習,理学療法情報活用,課題研究)
第1節 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
第1款 各教科の目標及び各科目の目標と内容 各教科の目標及び各科目の目標と内容については, 当該各教科及び各科目に対応する高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示す各教科の目標及び各科目の目標と内容に準ずるほか, 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校については第3款か...
第2款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては, 高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示すものに準ずるほか, 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校については第3款から第5款まで, 聴覚障害者である生徒に対する...
1 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
(1) 生徒の視覚障害の状態等に応じて, 点字又は普通の文字による的確な理解と適切な表現の能力を一層養うこと。なお,点字を常用して学習する生徒に対しても,漢字・漢語の意味や構成等についての理解を一層促すため, 適切な指導が行われるようにすること。
(2) 視覚的なイメージを伴わないと理解が困難な事柄については, 言葉の意味や用法の指導等を行い,理解を促すようにすること。
(3)生徒の視覚障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。
(4)触覚教材,拡大教材,音声教材等の活用を図るとともに,生徒が視覚補助具やコンピュータ等の情報機器などの活用を通して, 容易に情報の収集や処理ができるようにするなど, 生徒の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。
(5) 生徒が空間や時間の概念を活用して場の状況や活動の過程等を的確に把握できるよう配慮し, 見通しをもって積極的な学習活動を展開できるようにすること。
第3款 保健理療
第1 目標 あん摩・マッサージ・指圧に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ, 保健理療の本質と社会的な意義を理解させるとともに, 国民の健康の保持増進に寄与する能力と態度を育てる。
第2 各科目
[医療と社会]
1 目標 医学,医療及びあん摩・マッサージ・指圧の歴史,医療制度と関係法規に関する基礎的な知識を習得させるとともに, あん摩・マッサージ・指圧に従事する者の倫理について理解させ,施術者として必要な能力と態度を育てる。
2 内容
(1)医学,医療及び保健理療の歴史
ア 西洋における医学,医療
イ 日本, 中国,韓国等における医学,医療
(2) 医療制度の現状と課題
ア 医学の分野
イ 医療と社会
ウ 医療従事者
エ 医療機関
オ 医療行政
(3) 保健理療の現状と課題
ア 現代の東洋医学
イ 保健理療の概念
ウ 諸外国の保健理療
エ 保健理療の課題
(4) あん摩・マッサージ・指圧従事者の倫理
ア 医療と倫理 
イ 保健理療と倫理
(5)あん摩マッサージ指圧師, はり師, きゅう師等に関する法律
ア 法令の沿革
イ 法令の主な内容
(6)関係法規の概要
ア 医事関係法規
イ その他の関係法規
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, あん摩・マッサージ・指圧の医療における位置付けについて,十分理解を促すよう取り扱うこと。
イ 内容の(3)及び(4)については, 「地域保健理療と保健理療経営」 との関連を考慮して指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については, 現代の医療制度の現状とその当面する課題の概要を理解させること。 特に, 代替医療が注目されていることと保健理療の果たす役割についても理解させること。
イ 内容の(3)のアについては, あん摩・マッサージ・指圧のみならず,湯液,鍼灸の概要も扱うこと。
ウ 内容の(3)のウについては, あん摩・マッサージ・指圧のアジアを中心とした諸外国における現状の概要を扱うこと。
エ 内容の(4)については, 国民の健康の保持増進に寄与する観点から, あん摩・マッサージ・指圧従事者の心構えや倫理観,患者の権利,守秘義務等について,十分な理解を促すよう具体的に指導すること。
オ 内容の(6)のアについては, 「医療法」, 「医師法」等の概要を,イについては, 「高齢者の医療の確保に関する法律」, 「介護保険法」 等の概要を扱うこと。
[人体の構造と機能]
1 目標 あん摩・マッサージ・指圧に必要な人体諸器官の形態と構造及び機能を相互に関連付けて理解させ, これを施術に応用する能力と態度を育てる。
2 内容
(1)解剖学及び生理学の基礎
ア 人体の構成
イ 細胞
ウ 組織
エ 器官と器官系
(2)人体の系統別構造・機能及び生体の観察
ア 運動器系
イ 消化器系
ウ 呼吸器系
エ 泌尿・生殖器系
オ 内分泌と代謝
カ 循環器系
キ 神経系
ク 感覚器系
(3)生体機能の協調
ア 身体の運動
イ 全身的協調
ウ 生体の防御機構
3 内容の取扱い
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,人体についての理解が,知識に偏ることがないよう実験・実習を取り入れるようにすること。
イ 内容の(2)については, 標本, 模型などを有効に活用して, 指導の効果を高めるよう配慮すること。
ウ 内容の(3)については, 「疾病の成り立ちと予防」 との関連を考慮して扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のアについては, この科目の導入として, 人体の構成と働き, 発生と成長の概要を扱うこと。イからエまでについては,それぞれの構造と機能の基礎的な内容を扱うこと。
イ 内容の(2)については, あん摩・マッサージ・指圧施術と関連の深いア,カ及びキについて,基本的な事項に重点を置いて扱うこと。
[疾病の成り立ちと予防]
1 目標 あん摩・マッサージ・指圧に必要な健康の保持増進, 疾病の成り立ちと予防に関する基礎的な知識を習得させ, これを施術に応用する能力と態度を育てる。
2 内容
(1)衛生・公衆衛生の概要
ア 衛生・公衆衛生の意義
イ 衛生・公衆衛生の歴史
(2) 健康の保持増進と生活
ア 健康の概念
イ 健康の管理
ウ 食生活と健康
(3) 生活環境と公害
ア 環境と健康
イ 地域の環境衛生
ウ 衣服と住居
エ 公害
(4)産業衛生,精神衛生及び母子衛生
ア 産業衛生
イ 精神衛生
ウ 母子衛生
(5)生活習慣病
ア 生活習慣病とその対策
(6)感染症
ア 感染症とその対策
(7)消毒
ア 消毒法の一般
イ 消毒の種類と方法
ウ 消毒法の応用
(8)疫学
ア 疫学の意義
イ 疫学の現状
(9)衛生統計
ア 衛生統計の一般
イ 主な衛生統計
(10)疾病の一般
ア 疾病の概念
イ 疾病の分類
ウ 疾病と症状
エ 疾病の経過,予後及び転帰
(11)疾病の原因
ア 病因の意義
イ 病因の分類
ウ 加齢と老化
(12)各病変の大要
ア 循環障害
イ 退行性病変
ウ 進行性病変
エ 炎症
オ 腫瘍
カ 免疫の異常とアレルギー
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(7)については, 「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」 との関連を図りながら,実践的に扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については, 特に, 生活習慣病と関連付けて扱うこと。
イ 内容の(5)及び(6)については, 代表的な疾患を取り上げ, その発生に関する危険因子からの回避に重点を置いて扱うこと。
ウ 内容の(8)及び(9)については, 具体的な事例を中心に扱うこと。
エ 内容の(10)については, 半健康状態及び東洋医学の未病の概念を取り入れながら指導すること。
[生活と疾病]
1 目標 臨床医学やリハビリテーションに関する基礎的な知識を習得させるとともに, 疾病と日常生活とのかかわりを理解させ, 施術を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 診察と治療の一般
ア 診察法の一般
イ 診察法の種類
ウ 検査法の概要
エ 治療法の一般
オ 治療法の種類
カ 物理療法
キ 臨床心理
(2)主な症状の診察法
ア 頭痛
イ 肩こり
ウ 肩関節痛
エ 頸肩腕痛
オ 腰痛
カ 腰下肢痛
キ 膝痛
ク 高血圧と低血圧
ケ 筋疲労
コ その他の症状
(3)系統別疾患の概要
ア 運動器疾患
イ 神経系疾患
ウ 呼吸器疾患
エ 血液・循環器疾患
オ 消化器疾患
カ 内分泌・代謝疾患及びビタミン欠乏症
キ 泌尿・生殖器疾患
ク 感染症
ケ その他の疾患
(4) リハビリテーションの一般
ア リハビリテーションの概念と歴史
イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学
ウ 診察,評価,治療計画と記録
エ 運動学の基礎
(5) 主な疾患のリハビリテーション
ア 整形外科疾患
イ 関節リウマチ
ウ 片麻痺
エ 脳性麻痺
オ 脊髄損傷
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, 予防医学, 治療医学及びリハビリテーション医学という現代医学の体系を踏まえて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については, あん摩・マッサージ・指圧と直接かかわりの深い事項に重点を置き,実習との関連を考慮して指導すること。ウについては,医学的な知識として,検査方法やデータの意味等についての概要を理解させるようにすること。 オについては, 代表的な治療法の概要を扱うこと。
イ 内容の(2)については, 各症状の病態生理と鑑別診断の概要を扱い, あん摩・マッサージ・指圧施術を行うことの適否の判断に生かすことができるようにすること。
ウ 内容の(3)については, 現代医学の立場から各系統別疾患の概要を扱い, それぞれの代表的な疾患の原因, 症状及び治療法の基礎的な知識を習得できるようにすること。
エ 内容の(4)については, チーム医療としてのリハビリテーションの基本的な事項について症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて指導すること。
オ 内容の(5)については, 地域医療や在宅ケアの実情を考慮し, 保健理療と直接かかわりの深いア及びウに重点を置いて扱うこと。
[基礎保健理療]
1 目標 東洋医学の概念, あん摩・マッサージ・指圧施術の意義及び治効理論について理解させ, 施術を効果的に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)東洋医学の基礎
ア 東洋医学の意義と特色
イ 陰陽五行論
ウ 臓腑経絡論
エ 気血,営衛,津液
オ 病因
カ 証
(2) 東洋医学の診断と治療
ア 診断
イ 治療
(3)経絡と経穴
ア 臓腑経絡とその流注
イ 主な経穴
(4)経絡,経穴と現代医学
ア 経絡,経穴の現代医学的研究
イ 関連する反応点,反応帯
(5)あん摩・マッサージ・指圧施術の概要
ア あん摩
イ マッサージ
ウ 指圧
(6)あん摩・マッサージ・指圧施術の治効理論と関連学説
ア 刺激の伝達
イ 身体組織・器官への影響
ウ 生体反応と治効メカニズム
エ 関連学説
3 内容の取扱い
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,あん摩・マッサージ・指圧に関する研究の成果を踏まえて取り扱い,保健理療に対する研究的な態度を培うようにすること。
イ 内容の(1)から(4)までについては, あん摩・マッサージ・指圧施術との関連を重視して扱うこと。
ウ 内容の(6)については,内容の(4)や研究の成果を総合し,あん摩・マッサージ・指圧の臨床効果という観点から指導すること。 また, 「人体の構造と機能」 との関連を考慮して扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)のアについては, 切診に重点を置き, 実習を取り入れて指導すること。
イ 内容の(3)のイについては, あん摩・マッサージ・指圧の臨床でよく活用される経穴に重点を置いて指導すること。
ウ 内容の(5)については,基本手技を取り上げ,その特徴を理解させるとともに,臨床においてあん摩・マッサージ・指圧施術を行うことの適否についても指導すること。 また,諸外国における徒手による施術法の概要についても扱うこと。
エ 内容の(6)のアからウまでについては, 特に, 運動器疾患や内臓器疾患に対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点から扱うこと。
[臨床保健理療]
1 目標 診察に基づいて, あん摩・マッサージ・指圧施術の適否を判断し, 施術を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)臨床保健理療の基礎
ア 臨床保健理療の意義と役割
イ 施術対象者の心理と施術者の対応
(2)東洋医学における診断,治療の原則
ア 診察
イ 施術計画
ウ 施術原則
エ 記録
(3)健康とあん摩・マッサージ・指圧施術
ア 健康観と疾病観
イ 健康の保持増進のためのあん摩・マッサージ・指圧施術
ウ 生活習慣病予防のためのあん摩・マッサージ・指圧施術
エ その他の健康療法
(4)主な症状のあん摩・マッサージ・指圧施術
ア 頭痛
イ 肩こり
ウ 肩関節痛
エ 頸肩腕痛
オ 腰痛
カ 腰下肢痛
キ 膝痛
ク 高血圧と低血圧
ケ 筋疲労
コ その他の症状
(5)主な疾患のあん摩・マッサージ・指圧施術
ア 筋筋膜炎,腱鞘炎
イ 捻挫,脱臼,骨折
ウ 関節リウマチ
エ 片麻痺
オ その他の疾患
(6) 高齢者に対するあん摩・マッサージ・指圧施術
ア 高齢者の心身機能の特徴
イ 高齢者の主な症状に対するあん摩・マッサージ・指圧施術
ウ 要介護・要支援高齢者に対するあん摩・マッサージ・指圧施術
(7)スポーツ領域におけるあん摩・マッサージ・指圧施術
ア スポーツ障害・外傷の一般
イ スポーツ障害・外傷の予防と管理
ウ 主なスポーツ障害・外傷のあん摩・マッサージ・指圧施術
(8)産業衛生におけるあん摩・マッサージ・指圧施術
ア 仕事と健康
イ 事業所内あん摩・マッサージ・指圧従事者の業務と役割
ウ 主な職業起因性症状のあん摩・マッサージ・指圧施術
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内容相互の関連に留意して指導すること。
イ 指導に当たっては, 「保健理療基礎実習」 における実技実習との関連を考慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のイについては, 施術対象者との信頼関係を確立する上で必要な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう扱うこと。
イ 内容の(3)については, 東洋医学における未病の考え方を踏まえて扱うこと。
ウ 内容の(4)及び(5)については, 「生活と疾病」 で取り上げる症状や疾患と関連付けて指導するとともに,健康指導,生活指導及び応急処置の方法の概要も含めて扱うこと。
エ 内容の(6)のウについては, 特に, 脳卒中モデル及び廃用症候群モデルのケアについて扱うこと。
オ 内容の(7)のウについては, テーピングの基本についても扱うこと。
[地域保健理療と保健理療経営]
1 目標 現代社会におけるあん摩・マッサージ・指圧の役割及び高齢社会における医療と福祉の在り方を理解させると ともに, 保健理療経営の実際的な知識を習得させる。
2 内容
(1) 保健理療と社会
ア あん摩・マッサージ・指圧の業務と開業
イ あん摩・マッサージ・指圧と医療・福祉制度
ウ 諸外国における徒手による施術
(2)高齢社会の現状と課題
ア 高齢社会の現状と課題への対応
イ 高齢者介護と社会保障制度
(3)あん摩・マッサージ・指圧と経営
ア 経営の一般
イ 施術所の開設準備と諸制度
ウ 経営の管理と運営
エ 経営の展開と実際
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, 「医療と社会」 との関連に留意するとともに,体験的な学習や問題解決的な学習を取り入れるよう配慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のウについては, 諸外国における徒手による施術やそれに関連する制度の現状を紹介し, 保健理療の発展の可能性を考察できるようにすること。
イ 内容の(3)については, 経営の実際の基本的な事項を扱うこと。
[保健理療基礎実習]
1 目標 あん摩・マッサージ・指圧に関する実際的な知識と基礎的な技術を習得させ, 施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)あん摩・マッサージ・指圧施術への導入
ア 施術室の管理と清潔保持の実際
イ 施術上の注意
(2)あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習
ア あん摩の基本手技と身体各部の施術
イ マッサージの基本手技と身体各部の施術
ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術
(3)あん摩・マッサージ・指圧応用実技実習
ア 評価と理学的検査の実際
イ 運動療法の応用
ウ 物理療法の応用
(4)あん摩・マッサージ・指圧総合実技実習
ア 総合実技の基礎
イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, 「生活と疾病」, 「基礎保健理療」及び「臨床保健理療」 との関連を重視し, 現代医学と東洋医学の両面から, 病状を総合的に把握して, 実際的な施術ができるようにすること。
イ 内容の(1)については, この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については, 消毒法の実際に重点を置いて扱うこと。
イ 内容の(2)については, 運動法の基本等についても扱うこと。
ウ 内容の(3)のア及びイについては, 片麻痺の評価及び機能回復訓練の基本を含めて扱うこと。
エ 内容の(4)のイについては,臨床実習への導入として位置付け, 「臨床保健理療」の内容の(4)及び(5)で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際を扱うこと。
[保健理療臨床実習]
1 目標 あん摩 ・ マッサージ ・ 指圧に関する知識と技術を総合的に習得させ, 施術を適切かつ効果的に行う実践的能力と態度を育てる。
2 内容
(1)校内実習
ア 施術者と施術対象
イ 施術の実際
ウ カルテの記載と管理
エ 症例検討
オ 模擬患者との面接実習
(2)校外実習
ア 校外実習の目的
イ 校外実習の実際
ウ 経営の実際
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,治療技術的な側面のみならず,インフォームド・コンセントや患者の秘密保持, カルテ等の適切な管理方法などあん摩・マッサージ・指圧従事者としての倫理観や職業観を培うことに配慮すること。 また, 模擬患者との面接実習については, 患者の立場に立った施術を行うための...
イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら,実際的に理解できるように指導すること。
ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については,生徒の実態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。
エ 内容の(2)については, あん摩・マッサージ・指圧の実践に適した施設等を選定し, 当該施設等との十分な連絡調整を図ること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については, 生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症例を選択するとともに, きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制等に配慮すること。
イ 内容の(2)のイについては, 多様なあん摩・マッサージ・指圧関連業務を理解するための施設見学や生徒の進路希望に対応した実習ができるように計画すること。ウについては,施術所経営に関する実際的な基礎的知識が養われるように, 臨床経験の豊富な人の話や施術所見学, 模擬経営実習など...
[保健理療情報活用]
1 目標 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに, 情報の活用に関する知識と技術を習得させ, 保健理療の分野で情報及び情報手段を主体的に活用する能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 情報機器と情報の活用
ア 生活と情報の活用
イ 情報機器の活用分野
ウ 情報通信ネットワーク
(2) 情報モラルとセキュリティ
ア 情報の価値とモラル
イ 情報のセキュリティ管理
(3) 保健理療と情報機器の活用
ア 保健理療における情報機器活用の目的と意義
イ 個人情報の管理
ウ 保健理療の現場における情報システム
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 保健理療に関する題材やデータなどを用いた実習を通して, 保健理療の分野において情報を主体的に活用できるように指導すること。また,他の保健理療に関する各科目と関連付けて指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については, 情報化の進展が生活や社会に及ぼす影響, 情報の意義や役割及び情報機器の活用分野の概要を扱うとともに, 情報通信ネットワークを活用した情報の収集,処理,分析及び発信について体験的に扱うこと。また,ネット犯罪など利用上のリスクについても触れること。
イ 内容の(2)については, 個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護, 収集した情報の管理, 発信する情報に対する責任など情報モラル及び情報通信ネッ トワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要性について扱うこと。
ウ 内容の(3)については, 保健理療の現場における情報の意義や役割, コンピュータや医療用電子機器の活用の概要について扱うこと。アについては,医療用電子機器など測定機器の使用について扱うこと。 イについては, 保健理療の現場における個人情報の管理の実際と重要性について扱うこ...
[課題研究]
1 目標 保健理療に関する課題を設定し, その課題の解決を図る学習を通して, 専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。
2 内容
(1)調査,研究,実験
(2)職業資格の取得
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)及び(2)の中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。 なお, 課題は内容の(1)及び(2)にまたがる課題を設定することができること。
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
(1)各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。
(2) 「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」の指導に当たっては,生徒が常に達成感と新たな技術習得への意欲をもって学習できるように, 指導内容の構成や指導方法の工夫に十分留意すること。
(3) 「課題研究」については,年間指導計画に定めるところに従い,必要に応じて弾力的に授業時間を配当することができること。
(4) 臨床実習の指導に当たっては, あん摩・マッサージ・指圧施術の対象となる代表的な症状や疾患について確実に施術ができるようにするため, 個々の生徒の実態に応じた指導計画の作成に配慮すること。
2 内容の取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
(1) 「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」については,対象となる人々の人格を尊重する態度を育てるとともに, 実習における安全と規律に留意すること。
(2) 各科目の指導に当たっては, コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り, 学習の効果を高めるようにすること。
(3) 地域やあん摩・マッサージ・指圧に関する施術所等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極的に取り入れるとともに, 社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
3 実験・実習を行うに当たっては, 関連する法規等に従い, 施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。
第4款 理療
第1 目標 はり, きゅう, あん摩・マッサージ・指圧に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,理療の本質と社会的な意義を理解させるとともに, 国民の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する能力と態度を育てる。
第2 各科目
[医療と社会]
1 目標 医学, 医療及び理療の歴史, 医療制度と関係法規に関する基礎的な知識を習得させるとともに, 理療従事者の倫理について理解させ, 施術者として必要な能力と態度を育てる。
2 内容
(1)医学,医療及び理療の歴史
ア 西洋における医学,医療
イ 日本, 中国,韓国等における医学,医療
(2) 医療制度の現状と課題
ア 医学の分野
イ 医療と社会
ウ 医療従事者
エ 医療機関
オ 医療行政
(3) 理療の現状と課題
ア 現代の東洋医学
イ 理療の概念
ウ 諸外国の理療
エ 理療の課題
(4)理療従事者の倫理
ア 医療と倫理
イ 理療と倫理
(5)あん摩マッサージ指圧師, はり師, きゅう師等に関する法律
ア 法令の沿革
イ 法令の主な内容
(6)関係法規の概要
ア 医事関係法規
イ その他の関係法規
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, 理療の医療における位置付けについて, 十分理解を促すよう, 理療以外の他の医学の歴史や現状, 諸外国における理療の現状などを踏まえて取り扱うこと。
イ 内容の(3)及び(4)については, 「地域理療と理療経営」 との関連を考慮して指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については,基礎医学,臨床医学等について,身近な事例を取り上げながら,現代の医療制度の現状とその当面する課題を具体的に理解できるようにすること。
イ 内容の(3)のアについては,湯液,鍼灸, あん摩・マッサージ・指圧等の現代における意義と役割を扱うこと。 特に, 代替医療が注目されていることと理療の果たす役割についても理解できるよ うにすること。
ウ 内容の(3)のウについては,鍼灸, あん摩・マッサージ・指圧のアジアを中心とした諸外国における現状も取り扱い, 日本における理療の役割について理解を促すよう具体的に指導すること。
エ 内容の(4)については, 国民の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する観点から, 理療従事者の心構えや倫理観, 患者の権利, 守秘義務等について, 十分な理解を促すよう具体的に指導すること。
オ 内容の(6)のアについては, 「医療法」, 「医師法」等の概要を,イについては, 「高齢者の医療の確保に関する法律」, 「介護保険法」 等の概要を扱うこと。
[人体の構造と機能]
1 目標 理療に必要な人体諸器官の形態と構造及び機能を相互に関連付けて理解させ, これを施術に応用する能力と態度を育てる。
2 内容
(1)解剖学の基礎
ア 人体の構成
イ 細胞
ウ 組織
エ 器官と器官系
オ 人体の発生
(2) 人体の系統別構造及び生体の観察
ア 運動器系
イ 消化器系
ウ 呼吸器系
エ 泌尿・生殖器系
オ 内分泌系
カ 循環器系
キ 神経系
ク 感覚器系
ケ 主な部位の局所解剖
(3)生理学の基礎
ア 生理機能の概要
イ 生体の物理化学的基礎
ウ 細胞の興奮性
(4)人体の機能
ア 筋肉の働き
イ 循環と呼吸
ウ 消化と吸収
エ 排泄
オ 代謝と体温
カ 内分泌
キ 生殖と成長
ク 神経の働き
ケ 感覚
(5)生体機能の協調
ア 身体の運動
イ 全身的協調
ウ 生体の防御機構
3 内容の取扱い
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,人体についての理解が,知識に偏ることがないよう実験・実習を取り入れるようにすること。
イ 内容の(2)については, 標本, 模型などを有効に活用して, 指導の効果を高めるよう配慮すること。
ウ 内容の(5)については, 「疾病の成り立ちと予防」 との関連を考慮して扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については, 理療施術と関連の深いア, カ及びキに重点を置いて扱うこと。 ケについては, 理療施術と関連の深い部位を中心に指導すること。 特に, リスク管理の上で必要な部位に重点を置いて扱うこと。
[疾病の成り立ちと予防]
1 目標 健康の保持増進, 疾病の成り立ちと予防に関する基礎的な知識を習得させ, これを施術に応用する能力と態度を育てる。
2 内容
(1)衛生学・公衆衛生学の概要
ア 衛生学・公衆衛生学の意義
イ 衛生学・公衆衛生学の歴史
(2) 健康の保持増進と生活
ア 健康の概念
イ 健康の管理
ウ 食生活と健康
(3) 生活環境と公害
ア 環境と健康
イ 地域の環境衛生
ウ 衣服と住居
エ 公害
(4)産業衛生,精神衛生及び母子衛生
ア 産業衛生
イ 精神衛生
ウ 母子衛生
(5)生活習慣病
ア 生活習慣病の概念
イ 生活習慣病の発生要因
ウ 生活習慣病の予防対策
(6)感染症対策
ア 感染症の概念
イ 感染症の発生要因
ウ 感染症の予防対策
(7)消毒
ア 消毒法の一般
イ 消毒の種類と方法
ウ 消毒法の応用
(8)疫学
ア 疫学の意義
イ 疫学の現状
(9)衛生統計
ア 衛生統計の一般
イ 主な衛生統計
(10) 疾病の一般
ア 疾病の概念
イ 疾病の分類
ウ 疾病と症状
エ 疾病の経過,予後及び転帰
(11) 疾病の原因
ア 病因の意義
イ 病因の分類
ウ 加齢と老化
(12) 各病変の大要
ア 循環障害
イ 退行性病変
ウ 進行性病変
エ 炎症
オ 腫瘍
カ 免疫の異常とアレルギー
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(7)については, 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」 との関連を図りながら,実践的に扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については, 特に, 生活習慣病と関連付けて扱うこと。
イ 内容の(5)及び(6)については, 代表的な疾患を取り上げ, その発生に関する危険因子からの回避に重点を置いて扱うこと。 また, 生活習慣病や感染症に関する最新の情報も扱うこと。
ウ 内容の(6)のウについては, 免疫学についても扱うこと。
エ 内容の(10)については, 半健康状態及び東洋医学の未病の概念を取り入れながら指導すること。
[生活と疾病]
1 目標 臨床医学やリハビリテーションに関する基礎的な知識を習得させるとともに, 疾病と日常生活とのかかわりを理解させ, 施術を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)診察法
ア 診断の意義
イ 診察法の基礎
ウ 検査法
(2)主な症状の診察法
ア 頭痛
イ 肩こり
ウ 肩関節痛
エ 頸肩腕痛
オ 腰痛
カ 腰下肢痛
キ 膝痛
ク 高血圧と低血圧
ケ 筋疲労
コ その他の症状
(3)治療法
ア 治療法の基礎
イ 治療法の実際
(4)臨床心理
ア 臨床心理の一般
イ 心理療法の概要
(5)系統別疾患
ア 運動器疾患
イ 神経系疾患
ウ 呼吸器疾患
エ 血液・循環器疾患
オ 消化器疾患
カ 内分泌・代謝疾患及びビタミン欠乏症
キ 泌尿・生殖器疾患
ク 感染症
ケ その他の疾患
(6) リハビリテーションの一般
ア リハビリテーションの概念と歴史
イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学
ウ 診察,評価,治療計画と記録
エ 運動学の基礎
(7) 主な疾患のリハビリテーション
ア 整形外科疾患
イ 関節リウマチ
ウ 片麻痺
エ 脳性麻痺
オ 脊髄損傷
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, 予防医学, 治療医学及びリハビリテーション医学という現代医学の体系を踏まえて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については, 理療と直接かかわりの深い事項に重点を置き, 実習との関連を考慮して指導すること。ウについては,医学的な知識として,検査方法やデータの意味等を理解させるようにすること。
イ 内容の(2)については,各症状の病態生理と鑑別診断を扱い,理療施術を行うことの適否の判断に生かすことができるようにすること。
ウ 内容の(3)のイについては, 代表的な治療法と適応疾患を中心に扱うこと。
エ 内容の(5)については, 現代医学の立場から各疾患の原因, 症状及び治療法を中心に指導すること。なお,各症状に対する治療については,理療施術の有効性との関連を考慮し,理療と直接かかわりの深い事項に重点を置くとともに, 「臨床理療学」 と関連付けて扱うこと。
オ 内容の(6)については,チーム医療としてのリハビリテーションの過程を,症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて指導すること。
カ 内容の(7)については, 地域医療や在宅ケアの実情を考慮し, 理療と直接関わりの深いア及びウに重点を置いて扱うこと。
[基礎理療学]
1 目標 東洋医学の概念, 理療施術の意義及び治効理論について理解させ, 施術を効果的に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)東洋医学の基礎
ア 東洋医学の意義と特色
イ 陰陽五行論
ウ 臓腑経絡論
エ 気血,営衛,津液
オ 病因
カ 証
(2) 東洋医学の診断と治療
ア 日本の伝統医学的診断と治療
イ 現代の中医学的診断と治療
(3)経絡と経穴
ア 臓腑経絡とその流注
イ 経穴
ウ その他の特定穴
(4)経絡,経穴と現代医学
ア 経絡,経穴の現代医学的研究
イ 関連する反応点,反応帯
(5)理療施術の概要
ア あん摩
イ マッサージ
ウ 指圧
エ はり
オ きゅう
カ 理療の臨床応用
(6) 理療施術の治効理論と関連学説
ア 刺激の伝達
イ 身体組織・器官への影響
ウ 生体反応と治効メカニズム
エ 関連学説
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, 理療に関する研究の成果を踏まえて取り扱い, 理療に対する研究的な態度を培うようにすること。
イ 内容の(1)から(4)までについては, 理療施術との関連を重視して扱うこと。
ウ 内容の(6)については, 内容の(4)や研究の成果を総合し, 理療の臨床効果という観点から指導すること。 また, 「人体の構造と機能」 との関連を考慮して扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)のアについては, 切診に重点を置き, 実習を取り入れて指導すること。
イ 内容の(5)については,基本手技を取り上げ,その特徴を理解させるとともに,臨床において理療施術を行うことの適否についても指導すること。 アからウまでについては, 諸外国における徒手による施術法についても扱うこと。 エについては, 特殊な鍼法も扱うこと。
ウ 内容の(6)のアからウまでについては, 特に, 運動器疾患や内臓器疾患に対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点から扱うこと。
[臨床理療学]
1 目標 診察に基づいて, 理療施術の適否を判断し, 施術を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)臨床理療学の基礎
ア 臨床理療学の意義と役割
イ 施術対象者の心理と施術者の対応
(2) 東洋医学における診断, 治療の原則
ア 診察
イ 施術計画
ウ 施術原則
エ 記録
(3) 健康と理療施術
ア 健康観と疾病観
イ 健康の保持増進のための理療施術
ウ 生活習慣病予防のための理療施術
エ その他の健康療法
(4)主な症状の理療施術
ア 頭痛
イ 肩こり
ウ 肩関節痛
エ 頸肩腕痛
オ 腰痛
カ 腰下肢痛
キ 膝痛
ク 高血圧と低血圧
ケ 筋疲労
コ その他の症状
(5)主な疾患の理療施術
ア 筋筋膜炎,腱鞘炎
イ 捻挫,脱臼,骨折
ウ 関節リウマチ
エ 片麻痺
オ 末梢神経麻痺
カ アレルギー疾患
キ 気管支喘息
ク 狭心症
ケ 糖尿病
コ その他の疾患
(6) 高齢者に対する理療施術
ア 高齢者の心身機能の特徴
イ 高齢者の主な症状に対する理療施術
ウ 要介護・要支援高齢者に対する理療施術
(7) スポーツ領域における理療施術
ア スポーツ障害・外傷の一般
イ スポーツ障害・外傷の予防と管理
ウ 主なスポーツ障害・外傷の理療施術
(8) 産業衛生における理療施術
ア 仕事と健康
イ 事業所内理療従事者の業務と役割
ウ 主な職業起因性症状の理療施術
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内容相互の関連に留意して指導すること。
イ 指導に当たっては, 「理療基礎実習」 における実技実習との関連を考慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のイについては, 施術対象者との信頼関係を確立する上で必要な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう扱うこと。
イ 内容の(3)については, 東洋医学における未病の考え方を踏まえて扱うこと。
ウ 内容の(4)及び(5)については, 「生活と疾病」 で取り上げる症状や疾患と関連付けて指導するとともに,健康指導,生活指導及び応急処置の方法も含めて扱うこと。
エ 内容の(6)のウについては, 特に, 脳卒中モデル及び廃用症候群モデルのケアについて扱うこと。
オ 内容の(7)のウについては, テーピングの基本についても扱うこと。
[地域理療と理療経営]
1 目標 現代社会における理療の役割及び高齢社会における医療と福祉の在り方を理解させるとともに, 理療経営の実際的な知識を習得させる。
2 内容
(1)理療と社会
ア 理療の業務と開業
イ 理療と医療・福祉制度
ウ 諸外国における鍼灸,徒手による施術
(2)高齢社会の現状と課題
ア 高齢社会の現状と課題への対応
イ 高齢者介護と社会保障制度
(3) 理療と経営
ア 経営の一般
イ 施術所の開設準備と諸制度
ウ 経営の管理と運営
エ 経営の展開と実際
3 内容の取扱い
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, 「医療と社会」 との関連に留意するとともに,体験的な学習や問題解決的な学習を取り入れるよう配慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のウについては, 諸外国における鍼灸, 徒手による施術やそれに関連する制度の現状を紹介し, 理療の発展の可能性を考察できるよ うにすること。
イ 内容の(3)については, 経営の実際の基本的な事項を扱うこと。
[理療基礎実習]
1 目標 理療に関する実際的な知識と基礎的な技術を習得させ, 施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)理療施術への導入
ア 施術室の管理と清潔保持の実際
イ 施術上の注意
(2)あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習
ア あん摩の基本手技と身体各部の施術
イ マッサージの基本手技と身体各部の施術
ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術
(3) はり基礎実技実習
ア 刺鍼の方法
イ 刺鍼の手技
ウ 特殊な鍼法
(4) きゅう基礎実技実習
ア きゅう施術の基礎
イ 各種の施灸法とその実際
(5)理療応用実技実習
ア 評価と理学的検査の実際
イ 運動療法の応用
ウ 物理療法の応用
(6)理療総合実技実習
ア 総合実技の基礎
イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, 「生活と疾病」, 「基礎理療学」及び「臨床理療学」 との関連を重視し, 現代医学と東洋医学の両面から, 病状を総合的に把握して, 実際的な施術ができるようにすること。
イ 内容の(1)については, この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については, 消毒法や滅菌法の実際に重点を置いて扱うこと。
イ 内容の(2)については, 運動法の基本等についても扱うこと。
ウ 内容の(3)のウについては, 小児鍼及び皮内鍼を中心に指導すること。
エ 内容の(4)については, 施灸の基本及び各種の施灸法を生徒の視覚障害の状態に応じて具体的に指導し, 臨床に生かすことができるようにすること。
オ 内容の(5)のア及びイについては, 片麻痺の評価及び機能回復訓練の基本を含めて扱うこと。
カ 内容の(6)のイについては,臨床実習への導入として位置付け, 「臨床理療学」の内容の(4)及び(5)で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際を扱うこと。
[理療臨床実習]
1 目標 理療に関する知識と技術を総合的に習得させ, 施術を適切かつ効果的に行う実践的能力と態度を育てる。
2 内容
(1)校内実習
ア 施術者と施術対象
イ 施術の実際
ウ カルテの記載と管理
エ 症例検討
オ 模擬患者との面接実習
(2)校外実習
ア 校外実習の目的
イ 校外実習の実際
ウ 経営の実際
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,治療技術的な側面のみならず,インフォームド・コンセントや患者の秘密保持, カルテ等の適切な管理方法など, 理療従事者としての倫理観や職業観を培うことに配慮すること。 また, 模擬患者との面接実習については, 患者の立場に立った施術を行うための心構えや実践的な...
イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら,実際的に理解できるように指導すること。
ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については,生徒の実態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。
エ 内容の(2)については, 理療の実践に適した施設等を選定し, 当該施設等との十分な連絡調整を図ること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については, 生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症例を選択するとともに, きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制等に配慮すること。
イ 内容の(2)のイについては, 多様な理療関連業務を理解するための施設見学や生徒の進路希望に対応した実習ができるように計画すること。 ウについては, 施術所経営に関する実際的な基礎的知識が養われるように,臨床経験の豊富な人の話や施術所見学,模擬経営実習などを通して, 具体的に...
[理療情報活用]
1 目標 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに, 情報の活用に関する知識と技術を習得させ, 理療の分野で情報及び情報手段を主体的に活用する能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 情報機器と情報の活用
ア 生活と情報の活用
イ 情報機器の活用分野
ウ 情報通信ネットワーク
(2) 情報モラルとセキュリティ
ア 情報の価値とモラル
イ 情報のセキュリティ管理
(3) 理療と情報機器の活用
ア 理療における情報機器活用の目的と意義
イ 個人情報の管理
ウ 理療の現場における情報システム
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 理療に関する題材やデータなどを用いた実習を通して, 理療の分野において情報を主体的に活用できるように指導すること。 また, 他の理療に関する各科目と関連付けて指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については, 情報化の進展が生活や社会に及ぼす影響, 情報の意義や役割及び情報機器の活用分野の概要を扱う とともに, 情報通信ネッ トワークを活用した情報の収集,処理,分析及び発信について体験的に扱うこと。また,ネット犯罪など利用上のリスクについても触れること。
イ 内容の(2)については, 個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護, 収集した情報の管理, 発信する情報に対する責任など情報モラル及び情報通信ネッ トワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要性について扱うこと。
ウ 内容の(3)については, 理療の現場における情報の意義や役割, コンピュータや医療用電子機器の活用の概要について扱うこと。 アについては, 医療用電子機器など測定機器の使用について扱うこと。 イについては, 理療の現場における個人情報の管理の実際と重要性について扱うこと。...
[課題研究]
1 目標 理療に関する課題を設定し, その課題の解決を図る学習を通して, 専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。
2 内容
(1)調査,研究,実験
(2)職業資格の取得
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)及び(2)の中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。 なお, 課題は内容の(1)及び(2)にまたがる課題を設定することができること。
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
(1)各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。
(2) 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」の指導に当たっては,生徒が常に達成感と新たな技術習得への意欲をもって学習できるように, 指導内容の構成や指導方法の工夫に十分留意すること。
(3) 臨床実習の指導に当たっては, 理療施術の対象となる代表的な症状や疾患について確実に施術ができるようにするため, 個々の生徒の実態に応じた指導計画の作成に配慮すること。
2 内容の取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
(1) 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」については,対象となる人々の人格を尊重する態度を育てるとともに, 実習における安全と規律に留意すること。
(2) 各科目の指導に当たっては, コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り, 学習の効果を高めるようにすること。
(3)地域や,はり, きゅう, あん摩・マッサージ・指圧に関する施術所等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極的に取り入れるとともに, 社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
3 実験・実習を行うに当たっては,関連する法規等に従い,施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。
第5款 理学療法
第1 目標 理学療法に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ, 理学療法の本質と社会的な意義を理解させるとともに, リハビリテーションに寄与する能力と態度を育てる。
第2 各科目
[人体の構造と機能]
1 目標 理学療法に必要な人体の構造, 機能及び心身の発達を系統的に理解させ, 理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)人体の構造
ア 解剖学の基礎
イ 系統解剖
ウ 体表解剖
エ 機能解剖
オ 解剖学実習
(2)人体の機能
ア 生理学の基礎
イ 人体各器官の機能
ウ 運動生理学
エ 生理学実習
(3)人体の運動
ア 運動学の基礎
イ 身体の運動
ウ 運動学実習
(4)人間の発達
ア 人間発達の基礎
イ 各期における発達の特徴と評価
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 人体についての理解が,抽象的な概念の把握にとどまることのないようにするため,観察及び実験・実習を取り入れ,具体的,実際的に指導すること。
イ 指導に当たっては,人体の構造面と機能面を系統的に理解できるようにするため, これらの内容を相互に関連付けて取り扱うこと。 また, 理学療法において重要な運動機能面に重点を置いて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,模型,標本の活用や実習,生体観察などを通して,人体の構造が実際的に理解できるようにすること。
イ 内容の(3)のウについては,上肢,下肢及び体幹の動き,各種の姿勢と日常生活における動作などの分析を扱うこと。
[疾病と障害]
1 目標 疾病と障害の成り立ち及び回復過程に関する知識を習得させ, 理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)病理学の概要
ア 病理学の基礎
イ 病因
ウ 病変
(2)内科疾患
ア 内科学の基礎
イ 主な内科疾患
(3)整形外科疾患
ア 整形外科学の基礎
イ 主な整形外科疾患
ウ スポーツ障害・外傷
(4)神経内科疾患
ア 神経内科学の基礎
イ 神経症候学
ウ 主な神経内科疾患
(5)精神科疾患
ア 精神医学の基礎
イ 主な精神科疾患
(6)小児科疾患
ア 小児科学の基礎
イ 主な小児科疾患
(7)高齢者の疾患
ア 老年医学の基礎
イ 主な高齢者の疾患
(8)臨床心理学
ア 臨床心理学の基礎
イ 臨床心理学の応用
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,内容相互に関連をもたせ,疾病,障害,診断,治療などを系統的に理解できるよう取り扱うこと。
イ 内容の(2)から(7)までについては, 理学療法と関係の深い代表的な疾患に重点を置いて扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については, 循環器系, 呼吸器系及び代謝系に重点を置いて扱うこと。
イ 内容の(3)については, 救急の一般や消毒法の概要についても扱うこと。
ウ 内容の(4)のイ及びウについては, 理学療法に関係の深い中枢神経疾患に重点を置いて扱うこと。
エ 内容の(7)のアについては, 嚥下の仕組みについても扱うこと。
オ 内容の(8)のイについては,患者の心理,臨床心理学的検査法,心理療法及びカウンセリングなどを扱うこと。
[保健・医療・福祉とリハビリテーション]
1 目標 保健・医療・福祉の体系及びリハビリテーションについて理解させ, 理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)保健・医療・福祉の体系
ア 保健・医療・福祉の概要
イ 各種の保健・医療・福祉制度
(2) リハビリテーション
ア リハビリテーションの概要
イ 主要疾患のリハビリテーション
3 内容の取扱い
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, 内容が抽象的な概念の把握にとどまることのないよう症例紹介や保健・医療・福祉及びリハビリテーション施設の見学などを交えて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のイについては,理学療法と関係の深い代表的な保健・医療・福祉制度の現状と課題について扱うこと。
イ 内容の(2)のイについては,理学療法の対象となる代表的な疾患を取り上げ,その原因,症状, 経過及び予後並びにリハビリテーション治療の概要を扱うこと。
[基礎理学療法学]
1 目標 理学療法の概要を理解させ, 理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)理学療法の概要
ア 理学療法の基礎
イ 職業倫理と職場環境
ウ 理学療法研究法
エ 疾病・障害の予防に関する指導法
オ 健康増進に関する指導法
(2)関係法規
ア 理学療法士及び作業療法士法
イ その他の関係法規
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, 症例を提示したり, 臨床現場及び福祉施設などの見学を交えたりすることによって,総合的,実際的に理解させるよう取り扱うこと。また,理学療法士と他の職種とのチーム医療の大切さについても触れること。
イ 内容の(1)については, 統計学, 教育学や情報科学などとの関連を図りながら指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のアについては, 理学療法の医療における位置付け, 理学療法士の関連組織も含めて扱うこと。 イについては, リハビリテーションに寄与する観点から, 医療従事者としての心構えや倫理観について扱うこと。
イ 内容の(2)のイについては, 「医師法」 などの概要を扱うこと。
[理学療法評価学]
1 目標 理学療法評価法に関する知識と技術を習得させ, 理学療法を効果的に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)理学療法評価法
ア 理学療法評価法の基礎
イ 各種の理学療法評価法
ウ 理学療法評価法実習
(2)運動学的評価法
ア 運動学的評価法の基礎
イ 運動・動作の分析の方法
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては, 基礎的な実習を十分に行うとともに, 具体的な症例を取り上げること。 また, 機械・器具などを工夫して生徒の視覚障害の状態に応じた適切な指導ができるよう配慮すること。
イ 「理学療法治療学」及び「臨床実習」 との関連を図りながら,医学的な一般評価,心理学的評価や社会的評価も扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のイについては,運動機能の評価に重点を置いて扱うこと。また, リスク管理としてのバイタルサインの評価の重要性について十分に指導すること。
イ 内容の(2)のイについては, 人体の運動に関する基礎的な知識を踏まえ, 各種の疾患や障害の運動学的評価と考察の方法, 治療計画への応用などを扱うこと。
[理学療法治療学]
1 目標 理学療法の治療に関する知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)運動療法
ア 運動療法の基礎
イ 各種の運動療法
ウ 各障害に対する運動療法
エ 運動療法実習
(2)物理療法
ア 物理療法の基礎
イ 各種の物理療法
ウ 物理療法実習
(3)義肢装具
ア 義肢装具の基礎
イ 義肢
ウ 装具
エ 義肢装具の実習
(4) 日常生活活動
ア 日常生活活動の基礎
イ 日常生活活動の評価
ウ 日常生活活動の訓練及び指導法
(5)理学療法技術論
ア 理学療法技術論の基礎
イ 疾患別理学療法治療の方法
ウ 疾患別理学療法治療の実習
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,基礎実技の実習に重点を置いて実際的に理解させるとともに, リスク管理について取り扱うこと。
イ 内容の(4)については, 「地域理学療法学」 と関連付けながら指導内容が重複しないよう扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,疾病や障害に対する運動療法にとどまらず,スポーツ, レクリエーションなども扱うこと。
イ 内容の(5)については, 健康増進のための理学療法なども扱うこと。 また, 診療記録の仕方や管理なども扱うこと。
[地域理学療法学]
1 目標 地域理学療法に関する知識を習得させ, 理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1)地域理学療法の概要
ア 地域理学療法の一般
イ 地域理学療法における理学療法士の役割
(2)地域理学療法各論
ア 地域理学療法における生活評価
イ 地域理学療法の実際
ウ 在宅ケアと生活指導
エ リハビリテーション関連機器
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 地域における理学療法を効果的に実践できるようにするため, 症例検討や在宅訪問などを取り入れて指導すること。
イ 指導に当たっては, 「保健・医療・福祉とリハビリテーション」 との関連を図り, 内容が重複しないよう配慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)のイについては,保健所,福祉施設等における理学療法を扱うこと。ウについては, 在宅ケア対象者の介護及び家族を含めた生活指導を中心に扱うこと。 その際, 施設等への通院・通所者の在宅ケア等についても扱うこと。
[臨床実習]
1 目標 理学療法に必要な知識と技術を総合的に習得させ, 理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 理学療法の見学実習
ア 医療機関の見学実習
イ その他の施設の見学実習
(2)理学療法の臨床実習
ア 症例観察と評価実習
イ 総合臨床実習
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については, 生徒が理学療法に対する興味・関心を高めることができるよう指導方法を工夫すること。
イ 内容の(2)については,各疾患や各障害に対して,偏りなく実習を行うことができるよう病院, 施設を選択し, 臨床実習指導者との密接な連携を図りながら扱うこと。
ウ 臨床実習に当たっては, リスク管理に留意するとともに,生徒の安全と健康管理にも十分留意すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のイについては, 地域における様々な施設での理学療法の実際を見学できるよう配慮して扱うこと。
イ 内容の(2)のイについては, 臨床に必要な症例報告の書き方や症例研究の方法などを含めて扱うこと。
[理学療法情報活用]
1 目標 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに, 情報の活用に関する知識と技術を習得させ, 理学療法の分野で情報及び情報手段を主体的に活用する能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 情報機器と情報の活用
ア 生活と情報の活用
イ 情報機器の活用分野
ウ 情報通信ネットワーク
(2) 情報モラルとセキュリティ
ア 情報の価値とモラル
イ 情報のセキュリティ管理
(3) 理学療法と情報機器の活用
ア 理学療法における情報機器活用の目的と意義
イ 個人情報の管理
ウ 理学療法の現場における情報システム
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 理学療法に関する題材やデータなどを用いた実習を通して, 理学療法の分野において情報を主体的に活用できるように指導すること。また,他の理学療法に関する各科目と関連付けて指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については, 次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については, 情報化の進展が生活や社会に及ぼす影響, 情報の意義や役割及び情報機器の活用分野の概要を扱うとともに, 情報通信ネットワークを活用した情報の収集,処理,分析及び発信について体験的に扱うこと。また,ネット犯罪など利用上のリスクについても触れること。
イ 内容の(2)については, 個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護, 収集した情報の管理,発信する情報に対する責任など情報モラル及び情報通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要性について扱うこと。
ウ 内容の(3)については, 理学療法の現場における情報の意義や役割, コンピュータや医療用電子機器の活用の概要について扱うこと。アについては,医療用電子機器など測定機器の使用について扱うこと。 イについては, 理学療法の現場における個人情報の管理の実際と重要性について扱うこ...
[課題研究]
1 目標 理学療法に関する課題を設定し, その課題の解決を図る学習を通して, 専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。
2 内容
(1)調査,研究,実験
(2)職業資格の取得
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)及び(2)の中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。 なお, 課題は内容の(1)及び(2)にまたがる課題を設定することができること。
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
(1)各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。
(2) 臨床実習を行うに当たっては, 実習施設との連絡調整の下に指導計画を綿密に作成するとともに, 生徒指導に十分留意すること。
2 内容の取扱いに当たっては, 次の事項に配慮するものとする。
(1) 「基礎理学療法学」及び「理学療法治療学」の内容については,相互の密接な関連を図って取り扱うこと。
(2) 「理学療法治療学」及び「地域理学療法学」の内容は,作業療法との関連に留意して取り扱うこと。
(3) 各科目の指導に当たっては, コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り, 学習の効果を高めるようにすること。
(4) 地域や医療機関等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極的に取り入れるとともに, 社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
3 実験・実習を行うに当たっては,関連する法規等に従い,施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。
医療と社会
人体の構造と機能
疾病の成り立ちと予防
生活と疾病
基礎保健理療
臨床保健理療
地域保健理療と保健理療経営
保健理療基礎実習
保健理療臨床実習
保健理療情報
課題研究
医療と社会
人体の構造と機能
疾病の成り立ちと予防
生活と疾病
基礎理療学
臨床理療学
地域理療と理療経営
理療基礎実習
理療臨床実習
理療情報
課題研究
人体の構造と機能
疾病と障害
保健・医療・福祉とリハビリテーション
基礎理学療法学
理学療法管理学
理学療法評価学
理学療法治療学
地域理学療法学
理学療法臨床実習
理学療法情報
課題研究
医療と社会
人体の構造と機能
疾病の成り立ちと予防
生活と疾病
基礎保健理療
臨床保健理療
地域保健理療と保健理療経営
保健理療基礎実習
保健理療臨床実習
保健理療情報活用
課題研究
医療と社会
人体の構造と機能
疾病の成り立ちと予防
生活と疾病
基礎理療学
臨床理療学
地域理療と理療経営
理療基礎実習
理療臨床実習
理療情報活用
課題研究
人体の構造と機能
疾病と障害
保健・医療・福祉とリハビリテーション
基礎理学療法学
理学療法評価学
理学療法治療学
地域理学療法学
臨床実習
理学療法情報活用
課題研究
理療
理学療法
保健理療
総則
総則
各教科
各教科
理療
理学療法
保健理療
総則
総則
各教科
各教科
総則
総則
各教科(中学部)
各教科(小学部)
外国語活動
各教科(中学部)
各教科(小学部)